望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年5月15日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

今、公立高校のそうした裁量を広げるべきではないかという御質問でございますけれども、これは、公立高校における教員配置あるいは設備投資等については、設置者の責任でこれは行われているものでございますけれども、例えば教員配置につきましては、個々の学校に置くべき教職員の総数というのを基礎とした上で、地域の実情等に応じた配置を可能とするとともに、地方財政措置の裏付けとするために、まさに高校標準法におきまして教職員定数の総数を標準として定めてございまして、それを踏まえて、それぞれの県内での状況の中において、人材育成の観点なども踏まえまして具体的な配置について決定することができるということとなっているわけでございます。

公教育の一端を担う私立高校につきましては、基本的には民間企業という性格がございます。ですから、おのずから公立高校と私立高校におきましては、それぞれの設置主体に基づく、地方公共団体それから学校法人という、これは違いがあります。ただ、公立高校におきましても、そうした高校標準法のそうした標準の枠の、地方財政措置の裏付けの中で、設置者の御判断でいろんな学科の創設あるいは改編、それから定員の設置等が自由に行うことができるというふうになっているところでございます。

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