お答えいたします。
二〇二四年の労働力調査によりますと、国公立を含む学校教育に従事する週労働時間四十時間以上の雇用者のうち、週労働六十時間以上の雇用者の割合は一四・二%となっております。これは全業種平均である八・〇%よりも高いものとなっております。
厚生労働省といたしましては、学校現場におきましても、長時間労働の削減に向けた取組、労働時間の適正管理、長時間労働者に対する医師による面接指導等の健康確保の取組を進めていただくことは重要なことであると考えております。
2025年3月24日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)
お答えいたします。
二〇二四年の労働力調査によりますと、国公立を含む学校教育に従事する週労働時間四十時間以上の雇用者のうち、週労働六十時間以上の雇用者の割合は一四・二%となっております。これは全業種平均である八・〇%よりも高いものとなっております。
厚生労働省といたしましては、学校現場におきましても、長時間労働の削減に向けた取組、労働時間の適正管理、長時間労働者に対する医師による面接指導等の健康確保の取組を進めていただくことは重要なことであると考えております。
人間あべ俊子の御意見を是非聞きたいですね。今のような、もうそれは木で鼻をくくったという以上に、極めて冷たい、子供の教育ということをつかさどるトップにいる方の言葉とはとても思えません。 人間あべ俊子さんのお声を聞かせていただけるんであれば御答弁どうぞ。無理だったらやめましょう。(発言する者あり)じゃ、私はまた、そのことについては私は諦めませんので、ずっとやりますよ。 働き方改革関連法ということについてちょっと話を進めていきたいと思いますが、六年経過をしました、関連法成立から。学校以外のところでは労基法の罰則規定もあって進んでいるところ、それでもまあ難し…
学校における働き方改革につきましては、教師が教師でなければできないこと、これに全力投球いただける、この環境を整備していくことがまさに重要でございまして、文科省としては、このいわゆる客観的な勤務時間管理の徹底の指針の策定をいたしまして、三分類に基づく業務の精選と見直しと、また小学校三十五人学級などの教職員定数の改善に取り組んできたところでございまして、結果、令和四年度の勤務実態調査の結果におきましては時間外在校等時間が減少するなどの状況も見られるところでございますが、依然として時間外在校等の時間が長い教師も多く、教育委員会や学校における取組状況に差が見られ…
大臣ね、もうそんな方法がどうのこうのと言っている場合じゃないんですよ。もうはっきりしましょうや、いろんなこと。
厚労省にお聞きをします。
働き方改革関連法成立後六年にもなっているのに、学校現場だけ全くそのことが生かされない、このことについて、厚労省、どういうふうにお考えですか。
お答えいたします。
二〇二四年の労働力調査によりますと、国公立を含む学校教育に従事する週労働時間四十時間以上の雇用者のうち、週労働六十時間以上の雇用者の割合は一四・二%となっております。これは全業種平均である八・〇%よりも高いものとなっております。
厚生労働省といたしましては、学校現場におきましても、長時間労働の削減に向けた取組、労働時間の適正管理、長時間労働者に対する医師による面接指導等の健康確保の取組を進めていただくことは重要なことであると考えております。
なかなか言いにくそうですね。
じゃ、もっとはっきり聞きましょう。
文科省では時間外在校等時間というものを設けて話を濁しておりますけれども、これ、時間外在校等時間、これ、厚労省としては時間外労働だと見ていますよね。どうでしょう。
お答えいたします。
労働基準法における労働時間につきましては、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいまして、使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当いたします。
この労働時間に該当するか否かにつきましては、労働契約、就業規則、労働協約等の定めにかかわらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものでございます。
いや、はっきりお聞きしましょう。
今、学校現場では時間外在校等時間というのが平均四十時間から五十時間、極めて大きな時間がそこにあるんですけれども、それは時間外労働だ、時間外勤務だと私は考えますが、厚労省は考えませんか。