授業料以外の高校生に対する支援としての高校生等奨学給付金の拡充についての御質問でございます。
令和七年度の概算要求におきましては、義務教育段階から高等教育段階を通じて年収約三百八十万円未満世帯に対しまして授業料以外の教育費の支援を切れ目なく実現するという観点から、この奨学給付金については、額については非課税世帯第一子の単価を第二子以降と同額に増額する、対象世帯につきましては、現行は非課税世帯までの支援になってございますが、これを年収約三百八十万円未満世帯までと拡大をして、給付額については計画的に増額をし、百六十五億円を概算要求で計上したところでございます。
その後、予算編成過程を経まして、国公立の全日制等の非課税世帯の第一子の給付額と、それから私立の非課税世帯の第一子の給付額が同じ、同額では最終的には措置ができませんで、今回の三党合意に基づきまして、改めて令和七年度の予算案を修正をするところでは、国公立の全日制等の非課税世帯の第一子の給付額を更に一万二千二百円増額して、国公私立を通じて第一子と第二子以降の給付額を同額にするための所要経費として五億円増額した百五十二億円が令和七年度の修正予算として計上されたものでございます。
56金金子道仁(維新)
仮に、その出席扱いをした子供が学びのアクセスを取れているというふうな仮定であれば、一〇%の子供しか学びへのアクセスが取れていないというのが今の御説明だと思うんですね。
やはり、そういったところを明確に出しながら、その一〇%、つまり九〇%の教育機会が取れていない三十五万人の中の三十二万人の子供たちにどのように教育機会を早急につくっていくのか、そのことは、もうあっという間に子供たち卒業して、中学校を卒業すれば不登校児童生徒のカウントから外れてしまうので、是非大臣、学びへのアクセスを一〇〇%、これ早期実現するための具体的な政策目標や年限について考えていただけ…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
不登校によりまして学びにアクセスできない子供たちをゼロにするという目標に関しましては、学校内外の機関におきまして専門的な相談、指導を受けている児童生徒数、また学校外の機関、また自宅等における学びの出席扱いの状況など、様々な指標を総合的に踏まえさせていただきながら取組を進めていく必要があるんだというふうに思います。
その上で、学校外の機関、また自宅などにおきまして社会的自立に向けた不登校児童生徒のこの懸命な努力を学校として評価をしていきながら支援すること、まさに重要だというふうに考えておりまして、昨年八月には、学校外の機関また自宅等において行った学習につ…
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58金金子道仁(維新)
去年の出生者数が七十二万人、不登校児童生徒が三十五万人。もちろん同じスパンで数えたものではないですけれども、非常に大きな子供たちの数が教育機会を失ってしまっているという危機感を持って、宝物ですから、子供たちは、是非、この子供たちに良い教育機会を提供すること、そのことを、このアンケートの中でも数値化して明確に分かるように是非工夫していただきたい、そのことをお願いして、次の質問に行きたいと思います。
奨学給付金に関して御質問させていただきたいと思います。
来年度、奨学給付金、予算の修正によって若干増額したと聞いていますけれども、ちょっと質問を二つ併せて、…
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- (上の発言)
59望望月禎文部科学省初等中等教育局長
授業料以外の高校生に対する支援としての高校生等奨学給付金の拡充についての御質問でございます。
令和七年度の概算要求におきましては、義務教育段階から高等教育段階を通じて年収約三百八十万円未満世帯に対しまして授業料以外の教育費の支援を切れ目なく実現するという観点から、この奨学給付金については、額については非課税世帯第一子の単価を第二子以降と同額に増額する、対象世帯につきましては、現行は非課税世帯までの支援になってございますが、これを年収約三百八十万円未満世帯までと拡大をして、給付額については計画的に増額をし、百六十五億円を概算要求で計上したところでございます。
その後、予算編成過程を経まして、国公立の全日制等の非課税世帯の第一子の給付額と、それから私立の非課税世帯の第一子の給付額が同じ、同額では最終的には措置ができませんで、今回の三党合意に基づきまして、改めて令和七年度の予算案を修正をするところでは、国公立の全日制等の非課税世帯の第一子の給付額を更に一万二千二百円増額して、国公私立を通じて第一子と第二子以降の給付額を同額にするための所要経費として五億円増額した百五十二億円が令和七年度の修正予算として計上されたものでございます。
60金金子道仁(維新)
ありがとうございます。
資料七、御覧ください。
今回の様々な制度変更によって、この黄色とオレンジのところ、就学支援金の部分と、青い部分、奨学給付金の部分、これも、令和七年、令和八年と拡充の方向、そして、この緑は、これは全く分かりません。各都道府県が今も就学支援金に上乗せをして支給しているこの上乗せの部分、子供たちへの高校の就学に対してこの三つのものが恐らく重なり合うようにして支給されていく、これが今後見られる支援の形なのかと思っております。
資料の六を御覧ください。
就学支援金と奨学給付金、これ支給方法が違うんです。就学支援金の方は、受給権者は本…
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61望望月禎文部科学省初等中等教育局長
高校生等奨学給付金につきましては、都道府県の事業として、教科書費や修学旅行費、通信費などの授業料以外の様々な教育費に充てるための給付金を支給するものでございまして、個人給付としてその受給権者は保護者となっているところでございます。
この給付金につきましては、今御指摘のとおり、会計検査院から平成三十年度に、授業料以外の教育費を軽減するという目的に沿って確実に活用されるよう措置を講ずるよう指摘がなされたところでございまして、この指摘を受けまして、文部科学省から事業を実施する都道府県に対しまして、学校による代理受領の制度化を進めてきてございます。その結果、令…
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62金金子道仁(維新)
制度上は代理受給可能ですが、保護者が同意しないと、もちろん、だから代理請求ですからね、保護者の同意がなければできない。つまり、保護者が私にくれと言って、もらって流用されてしまう危険性は依然として残っているわけですね。やはり、こういったところも制度をしっかりと整えていかなきゃいけない。
そして、先ほど説明しましたが、非常に事務手続が複雑です。先ほどの資料の七の方もありますけれども、それぞれ、就学支援金、奨学給付金、そして都道府県の上乗せ、それぞれによって制度の形も違う。でも、保護者、そして子供からすれば、同じ高校に対する教育費用なのに、制度が三つもあった…
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