あべ俊子 (自由民主党)文部科学大臣

2025年3月13日・第217回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

人材確保法におきましては、その教師の優れた人材を確保するために、教師の給与につきまして、一般行政職の公務員の給与水準に比較して優遇措置が講じられなければならないというふうに規定されているわけであります。

そうした中で、この法の制定時は、本給の引上げ、また義務教育等の教員特別手当の創設、この優遇措置が講じられたところでございましたが、具体的な、どのような手だてによって優遇措置を講ずるべきかは実は人材確保法には規定されておりません。それで、給特法に関しまして、教師の職務などを、この特殊性を踏まえて、本給相当として教職調整額を支給することなどを定めたものでございます。

この人確法の趣旨は、教師に優れた人材を確保するための教師の給与を一般行政職の公務員の給与水準に比較して優遇することでございまして、先ほど局長が申し上げた今般の処遇改善は人材確保法の趣旨にのっとったものであるというふうに私ども考えているところでございます。

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