正直言って、何かしっくりこない、しっくりこないです。何がしっくりこないかというと、この義務特というのは、人確法が制定をされて、その人確法の趣旨を具現化するために人勧で打ち出されて新設をされた手当なんですよ。私は長く教育の関係、いろいろなことをさせていただいていますけれど、この手当というのは人確法そのものなんですよ、人確法に基づいて新設をされた。先ほど言われたみたいに、教員の処遇改善だといって、人確法の趣旨に基づいて調整額云々という話もされているわけですね。
であるならば、なぜ、この義務特を削ってですよ、それを他の手当に回すとか、こういうことをしていくのかということが私ちょっとしっくり今もまだきていないんです。
先ほど望月さんもおっしゃられたんですけど、人確法ができるときに、教員の給与を上げなきゃいけない、処遇を上げなきゃいけない、でも本給だけでは足りないし、本給を上げると他の職域との関係の中でアンバランスが生まれるものだから、だから、本給って一定程度しか上げることはできないけど、足らざる部分はこの義務特をきちんと手当てをするので、それで確保しましょうということでこの七・四二%の優遇が図られたんですね、段階的に、歴史を見ると。これがどんどんどんどん減っていって、もう人確法ってどうなっちゃったんだろうとみんなが思っているわけですよ。そうしたら、これで、最後、もう今〇・三五%の優遇分になった。
確かに、教職調整額のアップというのは打ち出されているけれども、肝腎要の人確法のもう柱であるこの手当がこうやって全体としてはもう見直されるという状況になる、これは、私、文科省の基本的な考え方として正しくないんじゃないですか、これ。
大臣、どうでしょう、どうですか、今の議論聞いていただいて。これはちょっと問題があるんじゃないかな。
24望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今、斎藤委員の方から、教職調整額を、率を高めるというのが人確法の趣旨、精神というものを具体化するものかという御質問がございましたけれども、まさに人材確保法は給特法より後にできた法律ではございますけれども、教員の給与の状況、それから職務の程度に応じた状況というものが一般行政職よりかなり、ここ二十年、三十年で相対的に低くなってきてしまったということがございまして、今回の概算要求そして予算案の中では、御指摘のように、人材確保法の趣旨、精神というものをしっかりと具体化をするという考えに私どもは基づいてございます。
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斎藤嘉隆(立憲)
人確法と今回の給特法の改正の関係性、ちょっと複雑なんですけど、まあ一定程度理解はするところです。要するに、人確法も見ながら、その趣旨を生かすために給特法の調整額の改善もしていくと、こういうことなんだろうと思います。
ただ、その大前提でちょっとお聞きをしたいことがあるんですよ。今回、予算案の概要を見ますと、職務や勤務の状況等に応じた処遇改善等ということが示されていて、要するに、手当等もっとめり張りを付けて支給をするんだということなんですね。例えば、学級担任への処遇改善ということで、加算分として月額三千円と、こういうのも示されているんですが、これは、文面を…
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26望望月禎文部科学省初等中等教育局長
義務教育等教員特別手当につきましては、人材確保法を踏まえまして、本給の改善等と、その措置と併せて、教師が担っている業務全般を評価する手当として創設をされたものでございます。
この義務教育等教員特別手当の支給水準につきましては、創設時は本給の四%を相当額として措置をしまして、これ本給の改善とともに行ったものでございますけれども、本給の改善で全て改善ができないという状況の中で、この手当を本給の四%相当として措置しまして、昭和五十二年度には本給の六%相当額へ改善をされたところでございます。その後、定額の手当でありますので、本給改善が進む中で相対的にこの水準が…
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- (上の発言)
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斎藤嘉隆(立憲)
正直言って、何かしっくりこない、しっくりこないです。何がしっくりこないかというと、この義務特というのは、人確法が制定をされて、その人確法の趣旨を具現化するために人勧で打ち出されて新設をされた手当なんですよ。私は長く教育の関係、いろいろなことをさせていただいていますけれど、この手当というのは人確法そのものなんですよ、人確法に基づいて新設をされた。先ほど言われたみたいに、教員の処遇改善だといって、人確法の趣旨に基づいて調整額云々という話もされているわけですね。
であるならば、なぜ、この義務特を削ってですよ、それを他の手当に回すとか、こういうことをしていくのかということが私ちょっとしっくり今もまだきていないんです。
先ほど望月さんもおっしゃられたんですけど、人確法ができるときに、教員の給与を上げなきゃいけない、処遇を上げなきゃいけない、でも本給だけでは足りないし、本給を上げると他の職域との関係の中でアンバランスが生まれるものだから、だから、本給って一定程度しか上げることはできないけど、足らざる部分はこの義務特をきちんと手当てをするので、それで確保しましょうということでこの七・四二%の優遇が図られたんですね、段階的に、歴史を見ると。これがどんどんどんどん減っていって、もう人確法ってどうなっちゃったんだろうとみんなが思っているわけですよ。そうしたら、これで、最後、もう今〇・三五%の優遇分になった。
確かに、教職調整額のアップというのは打ち出されているけれども、肝腎要の人確法のもう柱であるこの手当がこうやって全体としてはもう見直されるという状況になる、これは、私、文科省の基本的な考え方として正しくないんじゃないですか、これ。
大臣、どうでしょう、どうですか、今の議論聞いていただいて。これはちょっと問題があるんじゃないかな。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
人材確保法におきましては、その教師の優れた人材を確保するために、教師の給与につきまして、一般行政職の公務員の給与水準に比較して優遇措置が講じられなければならないというふうに規定されているわけであります。
そうした中で、この法の制定時は、本給の引上げ、また義務教育等の教員特別手当の創設、この優遇措置が講じられたところでございましたが、具体的な、どのような手だてによって優遇措置を講ずるべきかは実は人材確保法には規定されておりません。それで、給特法に関しまして、教師の職務などを、この特殊性を踏まえて、本給相当として教職調整額を支給することなどを定めたものでご…
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斎藤嘉隆(立憲)
調整額上げることを否定しているわけじゃないんですけど、そういう議論をこの後この国会でもさせていただくわけですね。僕は賛成したいと思っているんですけど。だけど、その前に、その前に、こういう基本的な、何というかな、これまでの文部科学省さんが言ってきたこと、矜持みたいなですね、そういうところが何かずれているんじゃないかなと、いろんな議論の中で、という気がしてしようがないんですね。
だって、給特法と人確法って本来違う法律だし、さっき局長おっしゃったみたいに、給特法の方が先にできているんですよ。それが、後でできた人確法の理念を具現化するために、その給特法との兼ね…
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30望望月禎文部科学省初等中等教育局長
昭和四十六年の給特法制定、そして四十九年の人確法の制定と、この二つの法律によりまして教員のそうした職責の重要性や勤務の特殊性ということも踏まえた給与体系ということがつくられてきて、その上で、給与については一般の行政職よりも高い水準ということで、その職責あるいは教員の地位というものを確かなものにするということで、七・四二%一般行政職より高くなったというのは結果論ではございますけれども、その法律に基づいて教員の給与改善、これは、要は社会的地位の向上ないしは職責の重さというものが反映できたと思ってございます。
ただ、この間、義務特手当については行政改革等のあ…
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