松尾浩則農林水産省農産局長

2025年6月10日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 217 発言)

お答えいたします。

政府備蓄米は、不作や災害などにより米の供給が不足する場合に機動的に活用することとしておりますので、保管期間があらかじめ定まっていないということでございます。

このため、政府備蓄米の保管に係る受託事業体と倉庫事業者との間の契約におきましては、保管期間や保管数量を約定するのではなく、保管料単価のみを定めて、実際に保管した期間に応じて保管料を支払うと、こういったこととなっております。

したがって、その政府備蓄米を保管していない期間について倉庫事業者の方々に保管料を支払うということにはなりませんが、今回の一連の対応につきまして、米の生産・流通・備蓄政策全般について必要な検証をしっかり行いながら対応してまいりたいと考えております。

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