青山豊久林野庁長官

2025年5月20日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

お答えいたします。

まず最初の方の、今回の同意要件の緩和の方でございますけれども、共有林について間伐、保育を行う場合に、共有者の持分の二分の一超の同意で市町村に経営管理権を設定できることとするものでございます。

間伐、保育は、森林の財産的価値を回復、増大させるものであり、同意していない森林所有者にとっても利益があるため、反対者が現れるということはまずまれだと考えております。そもそも、こうした規定を措置しておりますのは、間伐、保育という全員に利益が見込める行為でも全ての共有者を探索して同意を要するという市町村の事務負担の軽減を図ろうとするものでございます。

明示的に反対するような者がいる場合には、まずはきちんと理解を得られるよう、森林整備の必要性や効果について丁寧に説明することが基本と考えておりまして、そのような運用となるよう指導していく考えでございます。

二点目、公告期間の短縮の方でございます。

森林の有する多面的機能を踏まえますと、市町村として森林整備が必要と判断した森林については、可能な限り迅速に市町村による管理ができるようにする必要がございます。

一方で、これまでの制度運用では、共有者不明森林等に特例を活用した権利設定に事実上三年近く掛かった事例がございまして、市町村からも、事務負担の軽減の観点から、その特例手続に係る公告期間の短縮を求める声がございました。このため、森林経営管理法と同様に森林所有者に係る特例を措置している農地バンク法や所有者不明特措法が近年の制度改正で公告期間を二か月に短縮していることを踏まえまして、今般の改正法案における公告期間も六か月から二か月に短縮しようとするものでございます。

なお、御指摘の公告期間終了後に不明であった所有者が現れた場合、所有者は一定の要件の下で市町村に申し出ることで設定された権利の解除を可能とし、権利保護を図っているところでございます。

前後のやりとり

60の発言を見る

68の発言を見る