窪田哲也 (公明党)

2025年5月20日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

続いて、要件の緩和、三番、四番一緒に伺いたいと思います。

同意要件ですけれども、改正案では、経営管理集積計画の作成に関して、市町村に対する共有林の経営管理の設定に必要な共有者の同意要件が緩和をされます。

間伐、間伐材の販売、保育に関して、所有権を有する者の同意について、当該集積計画対象森林の立木竹及び土地のそれぞれについては二分の一超、二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られれば足りると、こうなるわけですけれども、特例が設けられるわけですけれども、これによって市町村の事務負担は軽減されると。この同意要件が全員から二分の一になることによって、経営管理権の設定に同意しない共有者の不利益になることはないのかということが一つ。

そして、もう一つ一緒に伺います。改正案第十一条六号及び第二十五条第三号では、所有者不明森林に係る公告について、公告の日から起算して六月以内に、政令で定めるところにより、その権原を有する書面を添えて市町村に申し出て、経営管理権集積計画又は第三号に掲げる事項について異議を述べることができるとありますけれども、これは公告期間が六月から二月に短縮をされるということですけれども、この二月を過ぎて六月以内に異議を申し出ようとした者の不利益とならないか。

以上二つ、不利益者が出ることはないのかということについて伺いたいと思います。

前後のやりとり

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