前島明成農林水産省農村振興局長

2025年3月27日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

今回の改正では、改正後の食料・農業・農村基本法に沿いまして、第一条の目的規定を見直すことと併せて、土地改良長期計画の策定の方向性を示す第四条の二も見直すこととしております。

具体的には、改正基本法第二十九条において示された農業生産基盤の整備及び保全に関する施策の方向性に即しまして、良好な営農条件を備えた農用地を確保し、気候の変動その他の要因による災害の防止又は軽減を図るため、今後、土地改良事業が効率的に実施されていくことを明らかにしつつ、農業生産の選択的拡大等の旧農業基本法の規定ぶりが残ったものとなっている部分を消費者の需要に即した農業生産などの改正基本法に沿った規定ぶりとするため、見直しを行うものでございます。

また、現行の土地改良長期計画は令和三年度から令和七年度までを計画期間としておりますが、土地改良法の改正などもありますことから、既に本年一月に大臣から次期土地改良長期計画の策定に向けて諮問をいただいたところでございます。令和七年中の策定を目指して検討を進めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

29の発言を見る

37の発言を見る