ありがとうございます。
しっかりと負担についても注目していただいて、なるべく負担軽減ということ、支援していただきたいと思います。
土地改良事業の効率的、計画的な実施を図る観点から、国はこれまで中長期的な事業の実施計画として土地改良長期計画の策定を行っていると承知しておりますが、本法案では土地改良長期計画策定の方向性についても見直すというふうになっております。この改正の趣旨と考え方を伺います。そして、現行の土地改良長期計画には本法案の趣旨を早期に反映させる必要があるとも考えられますが、そこはいかがでしょうか。政府の見解を伺います。
29前前島明成農林水産省農村振興局長
お答えいたします。
これまでの土地改良法の目的規定は、昭和三十六年に制定された旧農業基本法を受けて、昭和三十九年の改正で規定されたものでございます。具体的には、旧農業基本法の文言を用いて、農業総生産の増大や農業生産の選択的拡大が掲げられております。これらの文言は、平成十一年に制定された食料・農業・農村基本法におきまして、農業生産の増大や消費者の需要に即した農業生産の推進とされたところでございます。また、昨年の食料・農業・農村基本法改正におきましては、農業生産の基盤について、整備に加えて保全が明確に位置付けられたところでございます。
今回の土地改良法の…
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30羽羽田次郎(立憲)
新しい内容も加わったということで、しっかりそれを目的に加えたということだと承知いたしました。
今般の改正では、先ほど来お話ありましたが、農業者の申請によらずとも、国又は都道府県の発意によって基幹的な農業水利施設の更新事業を実施できる制度が創設されます。ただ、人口減少に直面する農村においては農業者の負担増となることが懸念されております。
これまで、地域の農家が納得の上、事業を申請していたと思いますが、今後、国や都道府県の発意で事業を実施できるとなると、農家の三分の二以上の同意という話、先ほど大臣からもありましたが、そういうのを得るというにしても、特に財…
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31前前島明成農林水産省農村振興局長
お答えいたします。
国等の発意による施設更新事業におきましては、事業実施のための諸手続を国等が中心になって行いますが、あらかじめ土地改良区等の関係団体や地元の農業者の方々の合意形成を図っておくことが重要と考えております。このため、従来の申請事業と同様に、計画段階から丁寧に農業者の方々に説明を行いまして、関係団体との密接な連携の下で事業を実施してまいりたいと考えております。
その上で、農業者の方々の費用負担の軽減図っていくということは非常に重要でございますので、施設更新事業におきましては、これまでも、特に大規模な施設の整備ですとか地震、豪雨対策は基本的…
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- (上の発言)
32羽羽田次郎(立憲)
ありがとうございます。
しっかりと負担についても注目していただいて、なるべく負担軽減ということ、支援していただきたいと思います。
土地改良事業の効率的、計画的な実施を図る観点から、国はこれまで中長期的な事業の実施計画として土地改良長期計画の策定を行っていると承知しておりますが、本法案では土地改良長期計画策定の方向性についても見直すというふうになっております。この改正の趣旨と考え方を伺います。そして、現行の土地改良長期計画には本法案の趣旨を早期に反映させる必要があるとも考えられますが、そこはいかがでしょうか。政府の見解を伺います。
33前前島明成農林水産省農村振興局長
お答えいたします。
今回の改正では、改正後の食料・農業・農村基本法に沿いまして、第一条の目的規定を見直すことと併せて、土地改良長期計画の策定の方向性を示す第四条の二も見直すこととしております。
具体的には、改正基本法第二十九条において示された農業生産基盤の整備及び保全に関する施策の方向性に即しまして、良好な営農条件を備えた農用地を確保し、気候の変動その他の要因による災害の防止又は軽減を図るため、今後、土地改良事業が効率的に実施されていくことを明らかにしつつ、農業生産の選択的拡大等の旧農業基本法の規定ぶりが残ったものとなっている部分を消費者の需要に即し…
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34羽羽田次郎(立憲)
国等が発意する事業の場合でも、先ほどの御説明にもありましたが、土地改良事業は原則組合員、准組合員の賦課金で成り立っている事業というふうに考えますと、当然そうした皆さんの気持ちを受け止めて取り組む必要があると考えております。
特に、新たに規定された保全の場合は、急施の事業として防災のための補強や代替施設の新設、災害発生時の復旧などが規定されておりますが、こうした場合も組合員の理解を得ていくことが必要と思いますが、農林水産省として組合員の理解促進をどのように図るのか、急施の事業の趣旨とともに御説明いただけたらと思います。
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35前前島明成農林水産省農村振興局長
お答えいたします。
今般の改正により拡充される急施の事業は、農業者の方々の事前同意なく実施するものでございます。ですので、事故が生じるおそれがある場合の事前の対策や類似の被害を防止するための対策などについても、まず平時から農業者の方々に説明をしていくということも大事だと考えておりますし、また、農業者の負担を伴わない場合に限って実施するよう、事業実施主体を指導していく考えでございます。
さらに、事業完了後の施設の維持管理費用につきましても、急施の事業を実施する際の要件といたしまして、農業者の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかであるものを求め…
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