滝波宏文 (自由民主党)農林水産副大臣

2025年3月24日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 314 発言)

お答えいたします。

農作物栽培高度化施設は、専ら農作物の栽培の用に供されるものであること等の要件を満たす場合に限り、その底面をコンクリート等で覆うものであっても耕作に該当するものとみなして特別に農地同様と取り扱っております。一方、トイレや駐車場等を設置することは農地を農地以外のものにすることではあるものの、耕作の事業に必要不可欠なものについては農業用施設に該当し、その規模が二アール未満の場合は転用許可は不要と。また、農用地区域内の場合には用途区分の変更、農地から農業用施設用地に転ずるということでありますが、済みません、変更ということでありますが、これは必要ですが、その手続は市町村が行うことから、農業者の事務負担は生じないと承知してございます。

そのため、御指摘のような施設につきましては、農業者にとってはおおよそ農地転用等の手続は不要なんですけれども、こういった農作物栽培高度化施設に設置する施設の取扱いについては、これまで通知で示しているところでありますけれども、高橋委員御指摘のような現場の実態があることも踏まえまして、その考え方は改めて現場に通知し、丁寧に周知してまいりたいと考えております。

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