高橋光男 (公明党)

2025年3月24日・第217回国会 参議院 農林水産委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 314 発言)

ありがとうございます。私もしっかりフォローアップさせていただきます。

続きまして、ちょっと話が変わりますが、農地転用の関係でお伺いしたいと思います。

農作物栽培高度化施設というものがございます。この点、地元の高砂市にいらっしゃる行政書士の先生からいただいた情報を基に質問させていただきます。この施設は一定の条件を満たせば農地転用の許可が不要になるんですけれども、実はそこに附帯する施設、例えばトイレとか駐車場などの扱いにつきまして御指摘をいただきました。

お配りした資料二を御覧いただければと思います。これ、実際の事例を基に農作物栽培高度化施設と附帯設備の配置を示しております。この図にありますように、トイレや駐車場は一見して営農に必要不可欠な附帯設備だと考えられます。

しかしながら、このケースでは、農業委員会が附帯設備の扱いを判断するに当たり市役所の建築主事に確認したところ、建築確認が必要だと言われ、また、都市計画法六十条の証明も必要だという回答があったために、結果的に農業委員会は農地転用許可が必要だと判断してしまいました。その結果、トイレにつきましては建築確認の申請、また駐車場も含めて、農地法の五条の許可、都市計画法六十条の証明、農振法上の用途の軽微変更といった様々な手続が必要となり、事業者の大きな負担となりました。

こうした混乱が生じた背景には、この附帯設備の考え方が農業委員会、自治体の関係部署に十分周知されていなかったことがあるというふうに考えられます。そもそもこれらの附帯設備につきましても、基本的には農作物の栽培に通常必要不可欠なものとして農地扱いにできれば、本体施設と一体的に農地法四十三条の届出と農振法の除外申請だけで済んだはずなんですね。

しかしながら、この附帯設備に関しましては、現在、平成三十一年の通知によりまして、二アール、二百平米ですね、未満であれば転用許可は不要となっているんですけれども、なぜ、私は、これ絶対基準の数値なのか、よく理解できません。なぜならば、本体施設が大きくなれば、当然そうしたものに必要な附帯設備というのはそれなりの規模が必要になってくるはずなんですね。したがって、今の現在の営農実態に即したやはり検証が必要なのではないかというふうに思います。

そこで、この本件の扱いを改めて整理、明確化した上で、農業委員会はもちろん、自治体の関係部局にも周知徹底を改めてしていただきたい、そのために新たな通知も発出していただきたいと思いますが、副大臣の御見解をお願いします。

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