角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長

2025年6月17日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

お答え申し上げます。

低濃度PCB含有製品が廃棄物となった際には、廃棄物処理法及びPCB特別措置法に基づき、低濃度PCB廃棄物の保管事業者に対して適正に処理されること等が義務付けられております。

例えば、処理期限以降になっても低濃度PCB廃棄物を保管している場合、環境大臣又は都道府県知事は保管事業者に対して改善命令を発することができます。また、この改善命令に違反した場合は、拘禁刑若しくは罰金又はその両方が保管事業者に科せられる仕組みとなっております。

環境省としては、こうした不適正な事案が発生しないよう、引き続き関係省庁や自治体等と連携して、周知や支援等をしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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