大島九州男 (れいわ新選組)

2025年6月10日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

いやいや、この間私が質問したときに、指名、任命、いやいや、そんなの交互にやっているわけじゃありませんよなんと言って、それで、参考人は四月二十五日の衆議院の答弁の中で、済みません、作っていて、自分でも非常にこんがらがっている難しい仕組みになっていますからという答弁やっているんですよ。

あれから二か月ぐらいたっているんだから、もうこんがらがっているのも解消されているでしょう。法案作成した内閣府のメンバー、皆さんたちはちゃんと理解してやっているわけでしょう。だから、それを僕らは法案出されてからいろいろ勉強して整理しているわけですよ。この間の参考人の資料も、なるほど、こういうことかと、やっといろいろ勉強して分かってくる。

じゃ、これちょっと整理すると、内閣総理大臣は、さっき言いましたように、国会が指名して天皇が任命すると。じゃ、これ、大日本帝国憲法というのは、天皇陛下が組閣の大命で、勅命ということで、天皇の命令で内閣総理大臣は決まると。これ、主権在君と主権在民ということで、今、日本国憲法では、この主権在民、国民、この国会というのは何かといったら、国民の代表者、でも、これ簡潔に言えば与党の声でしょう。与党から指名された内閣総理大臣が天皇に任命されるだけで、総理大臣は、石破さんを見ても分かるように、有権者、それこそ、総裁選で自民党の会員、党員に説明するその説明よりも、国会、総理大臣になったら与党の言うことを聞くわけじゃない。それが現実でしょうが。そして、天皇陛下から命令された内閣総理大臣は、当然、天皇陛下の意向を受けて運営していくわけですよ、当たり前の話。

じゃ、今回、この日本学術会議法案はどうなっているのかと。内閣総理大臣が委任をする設立委員、これ委任するということはどういうことか。あんた任せたよと、こういうことをあんたはやるんだよといって委任された人が設立委員となって指名するということは、この設立委員は内閣総理大臣の意向を受けて、そして、この指名された百二十五人と承継会員の百五人が総会で会長を決めると、こういう複雑な仕組みになっているけれども、結局この会長というのは、総理大臣の意向の会員予定者、この百二十五人の中から選ばれるんでしょう、会長は。参考人、どうですか。

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