いやいや、ということは、天下りする可能性もあるということだなというふうに理解をします。
それで、今回、ちょっとこういう、ちょっとパネルを私も作らせていただいたんですよね。(資料提示)それで、ちょっとこのパネルを見る前に、参考人、日本国憲法は、内閣総理大臣は誰が指名して誰が任命するんですか、参考人。
2025年6月10日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)
いやいや、ということは、天下りする可能性もあるということだなというふうに理解をします。
それで、今回、ちょっとこういう、ちょっとパネルを私も作らせていただいたんですよね。(資料提示)それで、ちょっとこのパネルを見る前に、参考人、日本国憲法は、内閣総理大臣は誰が指名して誰が任命するんですか、参考人。
お答え申し上げます。
済みません、通告をいただいていないので、ちょっと言葉になっちゃってラフになりますけれども、お答えさせていただきたいと思います。
役所の人間の言葉にもよりますけれども、通常、我々のような常勤公務員ですと、そういったことを兼ねるというのは普通はできないんじゃないかというふうに思っております。
兼ねるんじゃないよ、天下りするようなことがあるのかと聞いているんですよ。
特段の制約はない、特段というか、再就職ルールとかそういうものを除いて特段ございません。
いやいや、ということは、天下りする可能性もあるということだなというふうに理解をします。
それで、今回、ちょっとこういう、ちょっとパネルを私も作らせていただいたんですよね。(資料提示)それで、ちょっとこのパネルを見る前に、参考人、日本国憲法は、内閣総理大臣は誰が指名して誰が任命するんですか、参考人。
国会の指名に基づいて天皇が任命するということでございます。
いやいや、この間私が質問したときに、指名、任命、いやいや、そんなの交互にやっているわけじゃありませんよなんと言って、それで、参考人は四月二十五日の衆議院の答弁の中で、済みません、作っていて、自分でも非常にこんがらがっている難しい仕組みになっていますからという答弁やっているんですよ。 あれから二か月ぐらいたっているんだから、もうこんがらがっているのも解消されているでしょう。法案作成した内閣府のメンバー、皆さんたちはちゃんと理解してやっているわけでしょう。だから、それを僕らは法案出されてからいろいろ勉強して整理しているわけですよ。この間の参考人の資料も、な…
まず、委任ということは、その委任した業務はその委任された人の業務になる、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、ということで、委任元の、この場合でいうと内閣総理大臣が委任した業務をどうしろこうしろということを設立委員に対して指示する権限というのはございません。したがって、ここで切れるという、総理の影響力という意味では切れるということを御説明させていただきます。