じゃ、政府にそこはきちんと答えていただきましょう。その懸念は本当にあるのかどうか。こういったところもきちんとこの場で、議員の前でしっかりと政府からも答弁していただきたいと思いますが。
片山大介 (日本維新の会)
2025年6月10日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
御指摘のとおり、昨年の公益法人法改正、本年四月から施行されております、におきましては、公益法人の自律的なガバナンスを充実するために、外部理事、外部監事を公益認定の基準として追加をしております。これは、理事、監事のそれぞれにつきまして、少なくとも一名は法人外部の人材を選任することを求めるものでございます。法人外部の視点を取り入れることで、理事会や理事が果たすべき法人運営に対する牽制機能が十分に発揮されるようにすることを趣旨とするものでございます。
そうなんですよ。 それで、あと私立学校の方、大学の方を見ると、私立学校法も改正されて、今年四月から学校法人の内部関係が見直されて、諮問機関である評議員会の監視機能の体制が強化されている。要は、その営利、非営利を問わず、ガバナンスの厳格化というのが今の社会制度や法制度で全体の流れの動きなんですね。 なのに、今学術会議が求めているのはそれとは逆で、何というのか、その意見を反映させるだとか何かそういうことを言われてしまうと、本当にその評価される側が仲の良い人を評価者にしてしまうだとか、監査される側がそれは都合のいい人を監事にしてしまうだとかというようなこと…
まず、予算執行については、予算が国からであろうと、それから民間から、まあどこからであろうと、一円たりとも無駄にできないということはそのとおりかと思います。 一方で、監事が内閣総理大臣が指名する場合、任命する場合には、科学的助言や国際活動等の具体的な対象、内容等に意見を呈する可能性があるのであれば、政府からの独立性が確保され、独立性が確保されているからこそ適切に機能が発揮できるナショナルアカデミーとしてのこれらの活動は信頼性が失われるのではないかという懸念がございます。 これは、この前もお答えしたと思いますが、他の法人の例と異なり、法人の長と監事の任命…
- (上の発言)
じゃ、政府にそこはきちんと答えていただきましょう。その懸念は本当にあるのかどうか。こういったところもきちんとこの場で、議員の前でしっかりと政府からも答弁していただきたいと思いますが。
お答え申し上げます。
心情的には分からなくもないですけれども、監事は結局その役員等々の業務執行を監査するということですから、役員あるいは総会と同じ方針で監査するということがいいのか、むしろ、先生から御指摘があった、なれ合いだとかチェックが甘くなるという懸念を持たれかねないのではないかということは懸念されます。それもあって、一般的に、その執行機関とは別なところから、ところというか、別な人が選任するという形を取っているものだと理解しております。
それである程度よろしいでしょうか。大丈夫ですか。もし、じゃ、どうぞ。
総会自体が執行機関であること、それから監査される側が監事を選ぶことは妥当ではないとの説明がされていることは承知をしておりますが、現在の日本学術会議においては、会議の平時の運営は基本的に会長、副会長、部、役員を中心とした執行部、幹事会を通じて行われているものであり、予算が適正に執行されているか、業務が適切に行われているかについては、通常は年二回の総会において執行部から報告し、総会がチェックしているのが実情でございます。 この実情を踏まえて、法人の自律的な運営を考えますと、学術会議としては、やはり総会がチェック機能を果たしていく必要があるのではないか、その…