そうなんですよ。
それで、あと私立学校の方、大学の方を見ると、私立学校法も改正されて、今年四月から学校法人の内部関係が見直されて、諮問機関である評議員会の監視機能の体制が強化されている。要は、その営利、非営利を問わず、ガバナンスの厳格化というのが今の社会制度や法制度で全体の流れの動きなんですね。
なのに、今学術会議が求めているのはそれとは逆で、何というのか、その意見を反映させるだとか何かそういうことを言われてしまうと、本当にその評価される側が仲の良い人を評価者にしてしまうだとか、監査される側がそれは都合のいい人を監事にしてしまうだとかというようなことを、そうだとはしていなくても、やっぱり外部から見るとそういうように見られてしまうわけですよ。
そういう批判にこれから耐えていかなきゃいけなくなるんです、もしそうなったとしたら。それ、耐えれると思いますか、そういう批判に対して。今こういうふうな世の中がガバナンス強化に来ている中で、そこはどのように、光石会長、お考えか、教えていただけますか。
65笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
お答え申し上げます。
この法案作る過程で、有識者懇談会での議論は、やはり最終的には海外アカデミーに見られる公益法人のような形に落ち着いていくのが理想的だとしながらも、当面は国が設立する法人として出発して、国民の理解、信頼を得ながら財源獲得の努力もしていくのが現実的だということでございました。そして、特別な地位、権限、財政支援等々を法律で書くために、おっしゃっている公益法人ではなくて特殊法人という形にしたところでございます。
したがって、私どもとしては、国が設立し、国の財政的支援を受けて運営される法人である以上は、先生おっしゃった監事、評価等の説明責任…
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片山大介(維新)
その上で、もう一つ、この今の世の中の趨勢がどうなっているかというのをちょっと、広げてちょっと話をしてみたいんですけど、例えばこれ公益法人であれば、今年四月から公益法人の認定基準に外部監事、それから外部理事の選任が必置となったんですよ。必ず置かなきゃいけないというふうになったんです。要は、監事はよく分かる、まあ監事はもちろんだと思うんだけれども、理事ですら、業務を、業務執行を行わない外部理事が必置となったんですが、それで、これ今日はこの公益法人の担当室長さんに来ていただいているので、これ公益法人の認定基準で、これ外部理事、外部監事の選任を義務付けたこの理由…
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67高高角健志内閣府公益法人行政担当室長
お答えいたします。
御指摘のとおり、昨年の公益法人法改正、本年四月から施行されております、におきましては、公益法人の自律的なガバナンスを充実するために、外部理事、外部監事を公益認定の基準として追加をしております。これは、理事、監事のそれぞれにつきまして、少なくとも一名は法人外部の人材を選任することを求めるものでございます。法人外部の視点を取り入れることで、理事会や理事が果たすべき法人運営に対する牽制機能が十分に発揮されるようにすることを趣旨とするものでございます。
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- (上の発言)
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片山大介(維新)
そうなんですよ。
それで、あと私立学校の方、大学の方を見ると、私立学校法も改正されて、今年四月から学校法人の内部関係が見直されて、諮問機関である評議員会の監視機能の体制が強化されている。要は、その営利、非営利を問わず、ガバナンスの厳格化というのが今の社会制度や法制度で全体の流れの動きなんですね。
なのに、今学術会議が求めているのはそれとは逆で、何というのか、その意見を反映させるだとか何かそういうことを言われてしまうと、本当にその評価される側が仲の良い人を評価者にしてしまうだとか、監査される側がそれは都合のいい人を監事にしてしまうだとかというようなことを、そうだとはしていなくても、やっぱり外部から見るとそういうように見られてしまうわけですよ。
そういう批判にこれから耐えていかなきゃいけなくなるんです、もしそうなったとしたら。それ、耐えれると思いますか、そういう批判に対して。今こういうふうな世の中がガバナンス強化に来ている中で、そこはどのように、光石会長、お考えか、教えていただけますか。
69光光石衛日本学術会議会長
まず、予算執行については、予算が国からであろうと、それから民間から、まあどこからであろうと、一円たりとも無駄にできないということはそのとおりかと思います。
一方で、監事が内閣総理大臣が指名する場合、任命する場合には、科学的助言や国際活動等の具体的な対象、内容等に意見を呈する可能性があるのであれば、政府からの独立性が確保され、独立性が確保されているからこそ適切に機能が発揮できるナショナルアカデミーとしてのこれらの活動は信頼性が失われるのではないかという懸念がございます。
これは、この前もお答えしたと思いますが、他の法人の例と異なり、法人の長と監事の任命…
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片山大介(維新)
じゃ、政府にそこはきちんと答えていただきましょう。その懸念は本当にあるのかどうか。こういったところもきちんとこの場で、議員の前でしっかりと政府からも答弁していただきたいと思いますが。
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71笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
お答え申し上げます。
心情的には分からなくもないですけれども、監事は結局その役員等々の業務執行を監査するということですから、役員あるいは総会と同じ方針で監査するということがいいのか、むしろ、先生から御指摘があった、なれ合いだとかチェックが甘くなるという懸念を持たれかねないのではないかということは懸念されます。それもあって、一般的に、その執行機関とは別なところから、ところというか、別な人が選任するという形を取っているものだと理解しております。
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