今御指摘の当該部分につきましては、情報公開法の不開示事由に該当すると判断したことから不開示とさせていただいているところでございます。
坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
2025年5月29日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 248 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 297 発言)
前後のやりとり
だからその答弁について聞いているんですよ。現に会長が、事務局長を通じて、当時の杉田官房副長官と会うこと、電話で話すること、求めたけれども断られたと言っているんですよ。これでは会長との意見交換にならないじゃないですか。どこが意見交換なんですか。
具体的にどなたと会ったか、そしてそこでどんなやり取りがあったかについては、これは人事のプロセスに関することであり、お答えを差し控えたいというのがこれまでの政府のスタンスであり、ここは御理解をいただきたいと思います。
理解できません。人事だからこそ公正なプロセスが必要なんですよ。そして、会長との意見交換と言っているんですよ。それが誰とやったか分からないと。そんなことあり得ないですよ。 ですから、もう政府が一方的に法律の解釈を変更し、それを根拠に任命拒否をして、学術会議会長の面談要請も拒否して、そして一方的に拒否リストを出したわけですね。しかも、この任命拒否の理由も経緯も示されておりません。こんな下では私は、そしてその下でこの会員が欠員になっているという違法状態が続いているんですよ。これ放置したまま、審議をする前提を欠くということを強く言いたいと思うんですね。 しか…
- (上の発言)
今御指摘の当該部分につきましては、情報公開法の不開示事由に該当すると判断したことから不開示とさせていただいているところでございます。
だから、東京地裁はこう言っているんですよ。国民主権の原理から、現時点で整理した法解釈及び運用だけでなく、当該法解釈及び運用が整理される過程や理由についても国民に十分に明らかにされ、吟味される必要があるというべきだ、これが国民主権の原理だと言っているんですよ。
それを何で隠すんですか。逆じゃないですか。もう一回お願いします。
本件、係争中の事案でございますので、国の主張の詳細を申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。
そんな答弁するなら立たないでくださいよ。 本当に国民の前に事実を明らかにしていくということが今必要でありますし、それなしに本来審議に入れないんですね。 じゃ、実際の今後の解任はどのようになっていくのか、法案にどう規定されているかということでありますが、大臣は衆議院で、特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は今度の法案の中で解任できると答弁をいたしました。昨日の本会議では、これは解任規定を新設したものではなく、法文上の解任の要件は、会議の業務に関し著しく不適当な行為となっているという答弁がありました。 これは、現行法のある解任の要件、会員とし…