理解できません。人事だからこそ公正なプロセスが必要なんですよ。そして、会長との意見交換と言っているんですよ。それが誰とやったか分からないと。そんなことあり得ないですよ。
ですから、もう政府が一方的に法律の解釈を変更し、それを根拠に任命拒否をして、学術会議会長の面談要請も拒否して、そして一方的に拒否リストを出したわけですね。しかも、この任命拒否の理由も経緯も示されておりません。こんな下では私は、そしてその下でこの会員が欠員になっているという違法状態が続いているんですよ。これ放置したまま、審議をする前提を欠くということを強く言いたいと思うんですね。
しかも、この法解釈は一方的に変更されましたけれども、それでも任命拒否できるとは最終文書には書いてありません。書けなかったと思うんですよ。こう書いているんですね。推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと。限定的な表現をしております。
ところが、政府は、あの六人の任命拒否に当たりまして、総合的、俯瞰的な見地から判断という全く無限定な理由を示したんですよ。しかも、なぜ六人を任命したら総合的、俯瞰的に反するのかと、この理由の説明も何もされておりません。これが許されるなら誰だって、あなた俯瞰的、総合的に外れると言いさえすれば誰だって排除できることになるんですよ。
先ほど来、途中経過を開示すると混乱が起きるという答弁がありましたけれども、逆なんですよ。不開示にされているから不信が広がっているんですよ。
東京地裁も、先日の判決で、この不開示部分が内閣総理大臣による会員の任命ないし任命拒否権の限界を考えるに当たり有用な資料だと、こうして開示を命令をしたわけですね。
この不開示部分には、任命拒否できる場合の判断基準や要件などが記載されているんじゃないか、それに反することを現にやっているから開示ができないと、そういうことじゃありませんか、大臣。
244
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
これまでも御答弁申し上げているとおり、日本学術会議から推薦名簿を提出する前に事務局を介して学術会議の会長と任命権者との間で意見交換が行われていたが、令和二年十月の任命に当たっても、これまでと同様に、推薦名簿が提出される前に事務局を介して意見交換が学術会議の会長との間で行われたものの、その中で任命の考え方のすり合わせまで至らなかったものと承知をいたしております。
この発言のページ
245
井上哲士(共産)
だからその答弁について聞いているんですよ。現に会長が、事務局長を通じて、当時の杉田官房副長官と会うこと、電話で話すること、求めたけれども断られたと言っているんですよ。これでは会長との意見交換にならないじゃないですか。どこが意見交換なんですか。
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246
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
具体的にどなたと会ったか、そしてそこでどんなやり取りがあったかについては、これは人事のプロセスに関することであり、お答えを差し控えたいというのがこれまでの政府のスタンスであり、ここは御理解をいただきたいと思います。
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- (上の発言)
247
井上哲士(共産)
理解できません。人事だからこそ公正なプロセスが必要なんですよ。そして、会長との意見交換と言っているんですよ。それが誰とやったか分からないと。そんなことあり得ないですよ。
ですから、もう政府が一方的に法律の解釈を変更し、それを根拠に任命拒否をして、学術会議会長の面談要請も拒否して、そして一方的に拒否リストを出したわけですね。しかも、この任命拒否の理由も経緯も示されておりません。こんな下では私は、そしてその下でこの会員が欠員になっているという違法状態が続いているんですよ。これ放置したまま、審議をする前提を欠くということを強く言いたいと思うんですね。
しかも、この法解釈は一方的に変更されましたけれども、それでも任命拒否できるとは最終文書には書いてありません。書けなかったと思うんですよ。こう書いているんですね。推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと。限定的な表現をしております。
ところが、政府は、あの六人の任命拒否に当たりまして、総合的、俯瞰的な見地から判断という全く無限定な理由を示したんですよ。しかも、なぜ六人を任命したら総合的、俯瞰的に反するのかと、この理由の説明も何もされておりません。これが許されるなら誰だって、あなた俯瞰的、総合的に外れると言いさえすれば誰だって排除できることになるんですよ。
先ほど来、途中経過を開示すると混乱が起きるという答弁がありましたけれども、逆なんですよ。不開示にされているから不信が広がっているんですよ。
東京地裁も、先日の判決で、この不開示部分が内閣総理大臣による会員の任命ないし任命拒否権の限界を考えるに当たり有用な資料だと、こうして開示を命令をしたわけですね。
この不開示部分には、任命拒否できる場合の判断基準や要件などが記載されているんじゃないか、それに反することを現にやっているから開示ができないと、そういうことじゃありませんか、大臣。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今御指摘の当該部分につきましては、情報公開法の不開示事由に該当すると判断したことから不開示とさせていただいているところでございます。
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井上哲士(共産)
だから、東京地裁はこう言っているんですよ。国民主権の原理から、現時点で整理した法解釈及び運用だけでなく、当該法解釈及び運用が整理される過程や理由についても国民に十分に明らかにされ、吟味される必要があるというべきだ、これが国民主権の原理だと言っているんですよ。
それを何で隠すんですか。逆じゃないですか。もう一回お願いします。
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250相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
本件、係争中の事案でございますので、国の主張の詳細を申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。
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