お答え申し上げます。
運営助言委員会については、懇談会の最終報告書でこんなふうに言っています。
学術会議は、国が設立し、国の財政的支援を受けて運営される法人であって、国民から納得感を持って受け入れられる、が必要だと。そうすると、活動、運営に外部の知見を取り入れる仕組みなどを法定して制度的に担保するということが国民に対する説明責任の観点から必要だということでございます。
それで、学術会議は今は国の機関でございますので、人事とか予算を最終的に決定する、責任を持って決定するということにはなっていません。ただ、この後もし法人化をお許しいただければ、今度、法人として自分の責任で自ら処理しないといけないということになります。そうすると、そのために非常に重要な議案については、そういった運営助言委員会の意見を聞いて外部の経営等々に詳しい方の知見を取り入れていくということが必要だと思っていて、それを法律的に担保しようということでございます。
気持ちとしましては、会長が実効的な助言を求めるその専門性の高い機関というふうに設計しようとしています。したがって、学術会議のより良い役割発揮のために、業務の改善とかプレゼンスの向上なんかにも会長の諮問機関として活用していただきたいと思っています。
いずれにしても、ちょっと言葉はあれですけれども、意見に拘束力があるわけではなくて、諮問機関ということですから、肥大化、硬直化といったことはないというつもりで設計しております。
よろしくお願いします。
143
竹谷とし子(公明)
本法案に独立性の確保に関する規定がない点についても懸念が示されております。これについても坂井大臣に伺いたいと思います。
政府としては、法人化によって学術会議の独立性が組織面でも明確になるということで、法制上のルールとして法定しなくても明らかである事項に係る条文は置かないことになっている旨説明されていると承知をしております。この点については、確認的に独立して活動する旨規定しておけば済む問題というよりも、実質的に独立性に配慮した制度設計がなされているということが重要なのではないかと思います。
総理任命による監事を置くことや、内閣府に置く日本学術会議評価委…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
御指摘のように、法人化することによって独立するということは海外アカデミーから見ても明らかになると、まず申し上げておきたいと思います。
そして、委員御指摘の監事でございますけれども、監事は法人の適法、適正な運営を担保するための機関でありまして、国が設立し、国の財政的支援を受けて運営される法人に共通して求められる運営の健全性を担うものであり、その所掌事務や監査事項は他の法人と同様のものであります。そしてまた、学術的な内容や価値の判断に立ち入るものではありません。
学術会議評価委員会は、政府の意向に沿った活動を求めるものではなく、学術会議が政府から独立して…
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竹谷とし子(公明)
運営助言委員会の設置や一部の議案について意見聴取を義務付けているという点について、趣旨を確認させていただきたいと思います。
また、一般的に行政機関や特殊法人に国民が懸念を持つような、いわゆる業務の肥大化や運営の硬直化といった面で学術会議が懸念される点について、政府の見解を伺いたいと思います。
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- (上の発言)
146笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
お答え申し上げます。
運営助言委員会については、懇談会の最終報告書でこんなふうに言っています。
学術会議は、国が設立し、国の財政的支援を受けて運営される法人であって、国民から納得感を持って受け入れられる、が必要だと。そうすると、活動、運営に外部の知見を取り入れる仕組みなどを法定して制度的に担保するということが国民に対する説明責任の観点から必要だということでございます。
それで、学術会議は今は国の機関でございますので、人事とか予算を最終的に決定する、責任を持って決定するということにはなっていません。ただ、この後もし法人化をお許しいただければ、今度、法人として自分の責任で自ら処理しないといけないということになります。そうすると、そのために非常に重要な議案については、そういった運営助言委員会の意見を聞いて外部の経営等々に詳しい方の知見を取り入れていくということが必要だと思っていて、それを法律的に担保しようということでございます。
気持ちとしましては、会長が実効的な助言を求めるその専門性の高い機関というふうに設計しようとしています。したがって、学術会議のより良い役割発揮のために、業務の改善とかプレゼンスの向上なんかにも会長の諮問機関として活用していただきたいと思っています。
いずれにしても、ちょっと言葉はあれですけれども、意見に拘束力があるわけではなくて、諮問機関ということですから、肥大化、硬直化といったことはないというつもりで設計しております。
よろしくお願いします。
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竹谷とし子(公明)
現行法との比較から伺いたいと思います。
現行法では一定の権限を幹事会に委任することができると規定をされていますが、本法案にはそのような役員会への委任に関する規定が置かれていないというふうに理解しております。
学術会議の懸念される点について政府としてはどのような対応が可能と考えているか、伺いたいと思います。
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148笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
お答え申し上げます。
学術会議は、会員によって集団的に業務運営が行われるということを想定しています。したがって、全ての会員がある意味平等に構成している、そういう総会が最高意思決定機関であるとともに、執行機関でもあるということになります。
したがって、総会を構成する一人一人の会員が皆さんその意思決定とか業務のその責任を負うということになりますので、独立した法人格の持ち主としてその責任を明確にするためにも、会議の運営に関する重要事項の決定については総会の決議によらなければならないということを法定いたしました。
ただ、法定事項、条文御覧いただいたと思いま…
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竹谷とし子(公明)
学術会議からは、選定助言委員会が個別の候補者の選定についても意見を述べる可能性があるのではないか、会員以外の外部の有識者の意見を反映される仕組みを導入することで現会員により次期会員を選任する仕組みであるコオプテーション方式がゆがめられるのではないか、研究・業績審査の仕組みなどは学術会議が自ら検討、決定すべきもので、分野別業績審査委員会などの規定は不要ではないかといった意見が示されています。
これらの観点について、政府としての見解を丁寧に御説明いただきたいと思います。
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