御指摘のように、法人化することによって独立するということは海外アカデミーから見ても明らかになると、まず申し上げておきたいと思います。
そして、委員御指摘の監事でございますけれども、監事は法人の適法、適正な運営を担保するための機関でありまして、国が設立し、国の財政的支援を受けて運営される法人に共通して求められる運営の健全性を担うものであり、その所掌事務や監査事項は他の法人と同様のものであります。そしてまた、学術的な内容や価値の判断に立ち入るものではありません。
学術会議評価委員会は、政府の意向に沿った活動を求めるものではなく、学術会議が政府から独立して自律的に活動していることを国民に説明し、理解と支持を得るための仕組みであります。
所掌事務は、活動内容そのものの評価ではなく、学術会議が行った自己点検評価の方法及び結果に意見を述べることに限定されており、学術会議の自主性、自律性に配慮した設計となっているところでございまして、いずれも国が設立する法人が適正、適切に運営をされるための必要最小限の仕組みになっており、この法案は政府の介入を許容するようなものではありません。
141
竹谷とし子(公明)
独立性というものを尊重するがゆえのことであったのだというふうに拝察をするところでございますけれども、やはりこうした重要な、社会的関心が高い、そして課題としても大変大きなものであったと思います。それについては、やはり最高峰たる学術会議が提言をしていただきたかったなというふうに今でも思っております。
また坂井大臣に伺いたいと思いますが、独立性とガバナンスといった観点から、法人化に関して質問させていただきたいと思います。質問戻ります。
国の介入が強まることになってはいけないとは思いますけれども、政府としては、この法案の内容は学術会議が重視しているナショナル…
この発言のページ
142
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
委員御指摘のナショナルアカデミーの五要件は、各国のナショナルアカデミーの組織原則についての学術会議の考え方であると承知をいたしております。政府としても、学術会議を特別の法律により設立される法人、特殊法人とし、独立した法人としての自主性、自律性に配慮しつつ、学術会議にふさわしい固有の制度設計を行ったところであり、本法案では御指摘の五つのポイントを押さえた設計になっていると考えております。
まず、国から独立した法人になること自体が、国から独立して職務を行うことを明らかにしております。具体的には、国の科学者を内外に代表する地位、政府に勧告する権限などを法律で…
この発言のページ
143
竹谷とし子(公明)
本法案に独立性の確保に関する規定がない点についても懸念が示されております。これについても坂井大臣に伺いたいと思います。
政府としては、法人化によって学術会議の独立性が組織面でも明確になるということで、法制上のルールとして法定しなくても明らかである事項に係る条文は置かないことになっている旨説明されていると承知をしております。この点については、確認的に独立して活動する旨規定しておけば済む問題というよりも、実質的に独立性に配慮した制度設計がなされているということが重要なのではないかと思います。
総理任命による監事を置くことや、内閣府に置く日本学術会議評価委…
この発言のページ
- (上の発言)
144
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
御指摘のように、法人化することによって独立するということは海外アカデミーから見ても明らかになると、まず申し上げておきたいと思います。
そして、委員御指摘の監事でございますけれども、監事は法人の適法、適正な運営を担保するための機関でありまして、国が設立し、国の財政的支援を受けて運営される法人に共通して求められる運営の健全性を担うものであり、その所掌事務や監査事項は他の法人と同様のものであります。そしてまた、学術的な内容や価値の判断に立ち入るものではありません。
学術会議評価委員会は、政府の意向に沿った活動を求めるものではなく、学術会議が政府から独立して自律的に活動していることを国民に説明し、理解と支持を得るための仕組みであります。
所掌事務は、活動内容そのものの評価ではなく、学術会議が行った自己点検評価の方法及び結果に意見を述べることに限定されており、学術会議の自主性、自律性に配慮した設計となっているところでございまして、いずれも国が設立する法人が適正、適切に運営をされるための必要最小限の仕組みになっており、この法案は政府の介入を許容するようなものではありません。
145
竹谷とし子(公明)
運営助言委員会の設置や一部の議案について意見聴取を義務付けているという点について、趣旨を確認させていただきたいと思います。
また、一般的に行政機関や特殊法人に国民が懸念を持つような、いわゆる業務の肥大化や運営の硬直化といった面で学術会議が懸念される点について、政府の見解を伺いたいと思います。
この発言のページ
146笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
お答え申し上げます。
運営助言委員会については、懇談会の最終報告書でこんなふうに言っています。
学術会議は、国が設立し、国の財政的支援を受けて運営される法人であって、国民から納得感を持って受け入れられる、が必要だと。そうすると、活動、運営に外部の知見を取り入れる仕組みなどを法定して制度的に担保するということが国民に対する説明責任の観点から必要だということでございます。
それで、学術会議は今は国の機関でございますので、人事とか予算を最終的に決定する、責任を持って決定するということにはなっていません。ただ、この後もし法人化をお許しいただければ、今度、法…
この発言のページ
147
竹谷とし子(公明)
現行法との比較から伺いたいと思います。
現行法では一定の権限を幹事会に委任することができると規定をされていますが、本法案にはそのような役員会への委任に関する規定が置かれていないというふうに理解しております。
学術会議の懸念される点について政府としてはどのような対応が可能と考えているか、伺いたいと思います。
この発言のページ