お答え申し上げます。
先ほど不開示部分についての具体的なおそれについて御説明申し上げましたが、現時点においても該当するというふうに考えております。
2025年5月29日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 297 発言)
お答え申し上げます。
先ほど不開示部分についての具体的なおそれについて御説明申し上げましたが、現時点においても該当するというふうに考えております。
ちょっと、不当にというところについてちょっと詳しく伺いたいと思うんですけれども、この内閣法制局における行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準によりますと、この不当にというのは、審査、検討等途中の段階の情報を公にすることの公益性を考慮してもなお、適正な意思決定の確保等への支障が看過し得ない程度のものを意味するとあります。
これ、間違いないでしょうか。内閣法制局ですかね、これは。
ただいま御質問いただきました基準でしょうか、申し訳ございません、昨日質問通告いただいておりませんでしたので、今、私、手元にございません。したがいまして、ちょっとお答えはできかねるということでございます。
文書に書いてあるので、確認していただければそのとおりに書いてあります。 これ、また、意思決定する前に公開されると、適正な意思決定の確保等への支障が看過し得ない程度だと困るというのは、意思決定過程の前だったらまあ百歩譲って分からなくはないわけです。じゃ、これ意思決定がされた後ならどうかということなんですね。 これ、審査基準の(6)のウというところ、これちょっと皆さんに御提示できなくて恐縮なんですけれども、これ、意思決定が行われた後であっても、審議、検討等に関する情報が公になることによって、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合、将来予定されて…
お答え申し上げます。
先ほど不開示部分についての具体的なおそれについて御説明申し上げましたが、現時点においても該当するというふうに考えております。
ということは、二〇二〇年のこの菅政権下で現行の学術会議法における総理大臣の会員任命権の法解釈変更に関して日本学術会議事務局と内閣法制局とで行われた検討過程を示す文書の黒塗り部分は今の要件に当てはまるということになるかと思います。
これ、そういう解釈で問題ないですか。
お答え申し上げます。
これが内閣法制局の最終的な了解を得た考え方に係る確定的な情報であると誤解をされますれば、先ほど申し上げたような、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるということでございます。
おっしゃっているのは、じゃ、この判断基準であろう黒塗りの部分は、今回出されている新しい学術会議の法律の中の、監事の指名であるとかそういう判断基準とは直接関係がないという認識でよろしいでしょうか。