文書に書いてあるので、確認していただければそのとおりに書いてあります。
これ、また、意思決定する前に公開されると、適正な意思決定の確保等への支障が看過し得ない程度だと困るというのは、意思決定過程の前だったらまあ百歩譲って分からなくはないわけです。じゃ、これ意思決定がされた後ならどうかということなんですね。
これ、審査基準の(6)のウというところ、これちょっと皆さんに御提示できなくて恐縮なんですけれども、これ、意思決定が行われた後であっても、審議、検討等に関する情報が公になることによって、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合、将来予定されている同種の審議、検討等に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがある場合は、今し方御紹介をしましたこの不開示理由、行政情報公開法の不開示理由、第五条の五号に該当するというこの判断基準が示されているわけであります。
ということは、これ今裁判の間なので具体的にお答えはされないということですけれども、二〇二〇年に既にもう決定されていて、過去の情報で、過去の、もう意思決定がされたことであるにもかかわらず、今黒塗りで開示することができないということは、今公開しても、今後の同様の審議、検討等に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがあるというふうに判断されているということで、さっきちょっと重なると御答弁あったと思うんですけど、この点は合致するでしょうか。
50相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
御説明申し上げます。
本件は、まず、裁判で現在係争中の事案でございまして、その主張の詳細を申し上げるということはできかねるところではございます。
ただ、御説明申し上げますと、今回のこの不開示部分でございますが、会員の人事に関わる内容に関する記述でございますので、例えばそれが日本学術会議において内閣法制局の最終的な了解を得た考え方に係る確定的情報であると誤解をされましたら、不開示部分が令和二年十月の会員任命など個別の任命にも適用された考え方であるとの誤解につながり得るほか、今後の会員の任命についても、あたかも任命権者である内閣総理大臣の個別の判断が当該…
この発言のページ
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石垣のりこ(立憲)
ちょっと、不当にというところについてちょっと詳しく伺いたいと思うんですけれども、この内閣法制局における行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準によりますと、この不当にというのは、審査、検討等途中の段階の情報を公にすることの公益性を考慮してもなお、適正な意思決定の確保等への支障が看過し得ない程度のものを意味するとあります。
これ、間違いないでしょうか。内閣法制局ですかね、これは。
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52佐佐藤則夫内閣法制局第一部長
ただいま御質問いただきました基準でしょうか、申し訳ございません、昨日質問通告いただいておりませんでしたので、今、私、手元にございません。したがいまして、ちょっとお答えはできかねるということでございます。
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- (上の発言)
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石垣のりこ(立憲)
文書に書いてあるので、確認していただければそのとおりに書いてあります。
これ、また、意思決定する前に公開されると、適正な意思決定の確保等への支障が看過し得ない程度だと困るというのは、意思決定過程の前だったらまあ百歩譲って分からなくはないわけです。じゃ、これ意思決定がされた後ならどうかということなんですね。
これ、審査基準の(6)のウというところ、これちょっと皆さんに御提示できなくて恐縮なんですけれども、これ、意思決定が行われた後であっても、審議、検討等に関する情報が公になることによって、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合、将来予定されている同種の審議、検討等に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがある場合は、今し方御紹介をしましたこの不開示理由、行政情報公開法の不開示理由、第五条の五号に該当するというこの判断基準が示されているわけであります。
ということは、これ今裁判の間なので具体的にお答えはされないということですけれども、二〇二〇年に既にもう決定されていて、過去の情報で、過去の、もう意思決定がされたことであるにもかかわらず、今黒塗りで開示することができないということは、今公開しても、今後の同様の審議、検討等に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがあるというふうに判断されているということで、さっきちょっと重なると御答弁あったと思うんですけど、この点は合致するでしょうか。
54相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
お答え申し上げます。
先ほど不開示部分についての具体的なおそれについて御説明申し上げましたが、現時点においても該当するというふうに考えております。
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石垣のりこ(立憲)
ということは、二〇二〇年のこの菅政権下で現行の学術会議法における総理大臣の会員任命権の法解釈変更に関して日本学術会議事務局と内閣法制局とで行われた検討過程を示す文書の黒塗り部分は今の要件に当てはまるということになるかと思います。
これ、そういう解釈で問題ないですか。
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56相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
お答え申し上げます。
これが内閣法制局の最終的な了解を得た考え方に係る確定的な情報であると誤解をされますれば、先ほど申し上げたような、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるということでございます。
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