片山大介 (日本維新の会)

2025年5月27日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

それで、この条文の中で一つの、何というのか、焦点になったのが、情報の提供というところなんですね。これ、新聞とかでは国民への公表みたいな形で書いてあるんですけど、これ条文なので、情報の提供と分かりづらい書き方しているんですが。

じゃ、この公表というのは、例えば悪質な事業者に対してその事業者名を公表するかどうかというやつなんですけど。それで、新聞によっては事業者名公表すると書いているのあれば、これきちんと、これも内閣府に事前に聞いたら、いや、公表するかどうかは決まっていないんだと、ケース・バイ・ケースで個別の案件については対処していくんだというふうに言ったんですけど、私はその個別案件によって決めていくという方が危険じゃないのかなというふうに思った。その方が、公表する際の、その何というか、基準だとか、そうした何か線引きというのをこれ明確にしなきゃいけないから、それはできるのかなと。

しかも、それ明確にしないで、ある事業者が公表なんかしたら、これ恣意的に行われたというようなことを訴えてくる可能性もあるし、かえってこれって分かりづらくなっちゃう、難しくなっちゃうんじゃないかと思いますが、そこら辺についてはどのようにお考えでしょうか。

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