市川類一橋大学イノベーション研究センター特任教授/東京科学大学データサイエンス・AI全学教育機構特任教授

2025年5月22日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 116 発言)

御質問ありがとうございます。

私は個人情報保護法そのものの専門家ではございませんが、やはり技術とこういった権利関係に係る制度という意味でいうと、やはり技術が変わってくるとその制度の在り方も変わってくるのかなと、こういうふうに思っています。

プライバシーに係る議論というのは元々、昔はなくて、一八〇〇年代後半になって新聞とか書籍とかいう技術が出てきたときに、それに対してプライバシーというのが守らなきゃいけないんじゃないかということで、まずは新聞関係の規制として始まり、その後、一九六〇年代ぐらいに、日本でいうと、いわゆるプライバシーのあの有名な判決、ちょっと失念しましたけど出て、それが憲法上の概念として位置付けられ、その後デジタル技術が出てきて、それに対してまずは何かデータベースというものを保護しなきゃいけないよねということで、欧州でデータ指令が出てき、その後、今度はデータベースというよりはもう今やデータの時代という話になり、個人情報保護法が改正されGDPRができてという、こういう流れになる。この中でAIというのが出てきて、恐らくこれは、利用の側面も含めて、今までなかったようなやはりプライバシーに係る、社会規範に係るようなものが出てくるわけです。そういった意味でいうと、利用すべき点については、ここは余り被害を受けない、じゃなくていいんじゃないか、一方、ここのところは新たに対象にしなきゃいけないんじゃないかという問題が出てきているものではないかなというふうに認識しています。

じゃ、一方で、予防原則を全てやるというのはこれはちょっと、まあ考え方はいろいろありますが、やはりバランス論というのがありつつ、一方で、被害を受けた人に対してどう補償するかという事後的な仕組みもどうつくっていくかという、そこら辺の議論が今後議論になっていくんではないかなと、こういうふうに認識しております。

以上です。

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