御質問ありがとうございます。
私は個人情報保護法そのものの専門家ではございませんが、やはり技術とこういった権利関係に係る制度という意味でいうと、やはり技術が変わってくるとその制度の在り方も変わってくるのかなと、こういうふうに思っています。
プライバシーに係る議論というのは元々、昔はなくて、一八〇〇年代後半になって新聞とか書籍とかいう技術が出てきたときに、それに対してプライバシーというのが守らなきゃいけないんじゃないかということで、まずは新聞関係の規制として始まり、その後、一九六〇年代ぐらいに、日本でいうと、いわゆるプライバシーのあの有名な判決、ちょっと失念しましたけど出て、それが憲法上の概念として位置付けられ、その後デジタル技術が出てきて、それに対してまずは何かデータベースというものを保護しなきゃいけないよねということで、欧州でデータ指令が出てき、その後、今度はデータベースというよりはもう今やデータの時代という話になり、個人情報保護法が改正されGDPRができてという、こういう流れになる。この中でAIというのが出てきて、恐らくこれは、利用の側面も含めて、今までなかったようなやはりプライバシーに係る、社会規範に係るようなものが出てくるわけです。そういった意味でいうと、利用すべき点については、ここは余り被害を受けない、じゃなくていいんじゃないか、一方、ここのところは新たに対象にしなきゃいけないんじゃないかという問題が出てきているものではないかなというふうに認識しています。
じゃ、一方で、予防原則を全てやるというのはこれはちょっと、まあ考え方はいろいろありますが、やはりバランス論というのがありつつ、一方で、被害を受けた人に対してどう補償するかという事後的な仕組みもどうつくっていくかという、そこら辺の議論が今後議論になっていくんではないかなと、こういうふうに認識しております。
以上です。
88市市川類一橋大学イノベーション研究センター特任教授/東京科学大学データサイエンス・AI全学教育機構特任教授
御質問ありがとうございます。
先ほども説明した話とこれまでの参考人と重なる部分ございますけれども、やはりまず、海外、特に欧米の方々と、これはAIガバナンスとか政策の議論とかに関わっている方たちと話をしてみると、欧米の方で、特に市民団体の方も含めて、やはりAIが今後人類を破滅させるのではないか的な発想を持っているのが、日本ではほとんど議論されないんですけど、海外、もちろんニュースとか見ていただいたら分かりますが、海外ではその議論が真面目にされています。そのために、非常に怖いよな、したがってAIを規制しなければいけないという話があると思います。
一方、日…
この発言のページ
89
井上哲士(共産)
指紋認証なんかも含めて今ある問題と、一方で、先ほど来ありますように、非常にデジタル、このAI技術の発展が非常に急速だと。アジャイルで対応するというお話も出たわけですけども、一方で、被害が起きてからでは遅いという議論もあるわけですよね。
例えば、日本の今の個人情報保護法は個人の権利利益の保護を目的とするということで、日弁連などは、非常にこれが余りにも漠としている、もう少しきちっと規定をして、そして、このいわゆる予防的な観点も含めて権利保護の強化やリスクに応じた規制を行って、まあ適切な規制を行うということが必要だという議論があるんですが、これは大屋参考人と…
この発言のページ
90大大屋雄裕慶應義塾大学法学部法律学科教授
ありがとうございます。
個人情報保護の世界で申し上げますと、やはり明確な悪用を意図している事業者とか個人がおるということを前提に我々は法規制を考えていかなければいけない、いわゆる名簿屋問題などがそれに当たると思っております。
他方で、AI技術についていいますと、例えば人類を滅ぼす結果を生み出すようなAIを開発しようとする事業者というのがどこにいるかと考えると、余りいなさそうなんですね。先ほど申し上げましたが、やはり基本的には、事業者は、我々が喜んでその事業者の提供するサービスを使ってお金を落としてくれることが大好きなのであって、そのようなウィン・ウィ…
この発言のページ
- (上の発言)
91市市川類一橋大学イノベーション研究センター特任教授/東京科学大学データサイエンス・AI全学教育機構特任教授
御質問ありがとうございます。
私は個人情報保護法そのものの専門家ではございませんが、やはり技術とこういった権利関係に係る制度という意味でいうと、やはり技術が変わってくるとその制度の在り方も変わってくるのかなと、こういうふうに思っています。
プライバシーに係る議論というのは元々、昔はなくて、一八〇〇年代後半になって新聞とか書籍とかいう技術が出てきたときに、それに対してプライバシーというのが守らなきゃいけないんじゃないかということで、まずは新聞関係の規制として始まり、その後、一九六〇年代ぐらいに、日本でいうと、いわゆるプライバシーのあの有名な判決、ちょっと失念しましたけど出て、それが憲法上の概念として位置付けられ、その後デジタル技術が出てきて、それに対してまずは何かデータベースというものを保護しなきゃいけないよねということで、欧州でデータ指令が出てき、その後、今度はデータベースというよりはもう今やデータの時代という話になり、個人情報保護法が改正されGDPRができてという、こういう流れになる。この中でAIというのが出てきて、恐らくこれは、利用の側面も含めて、今までなかったようなやはりプライバシーに係る、社会規範に係るようなものが出てくるわけです。そういった意味でいうと、利用すべき点については、ここは余り被害を受けない、じゃなくていいんじゃないか、一方、ここのところは新たに対象にしなきゃいけないんじゃないかという問題が出てきているものではないかなというふうに認識しています。
じゃ、一方で、予防原則を全てやるというのはこれはちょっと、まあ考え方はいろいろありますが、やはりバランス論というのがありつつ、一方で、被害を受けた人に対してどう補償するかという事後的な仕組みもどうつくっていくかという、そこら辺の議論が今後議論になっていくんではないかなと、こういうふうに認識しております。
以上です。
92
井上哲士(共産)
ありがとうございます。
国民のいろんな不安の一つに、AIによる人事採用や評価でいわゆるこのブラックボックスやバイアスの問題ということがいろいろ出ております。
先日、私、この問題質問しますと、政府の答弁では、新たな指針で、生成AIが格差、差別を助長するような出力をしないような措置をAI開発者が講じることについて盛り込むことを検討していると、こういうお話で、一般的なお話だったんですけど、そういうものを出力しないようなことをAI開発者が講じるというのは、具体的にどういうことになるのか。これ、村上参考人と永沼参考人、それぞれお願いします。
この発言のページ
93村村上明子独立行政法人情報処理推進機構AIセーフティ・インスティテュート所長
お答えいたします。
まず、ブラックボックス化というところですけれども、これブラックボックスには実は二つありまして、一つはその中身を、ロジックを公開したくないというブラックボックス、それから、生成AIを利用したものによくあるんですけれども、そのシステムを作った者ですらなぜその出力が出てくるのか分からないという、そういうブラックボックスが両方ございます。
それをちょっと一緒に議論をしてしまうとややこしくなるので、今その人事採用のところでいうと、例えば効率化で、この送られてきたレジュメに対して、何万とある中から面接が可能あるいは人が読むのに可能な人数のとこ…
この発言のページ
94永永沼美保一般社団法人日本経済団体連合会デジタルエコノミー推進委員会国際戦略WG主査/日本電気株式会社CDO Office主席プロフェッショナル
ありがとうございます。
ここは、今お話にありましたように、各社のちょっと戦略というか、その中の内部の話になるところがありますが、一般的な話として考えたときに、各社の中ではやはりそのデータの扱いのところについては、以前の御質問のときにも申し上げましたが、ルールというものをやはり設けております、私どもの中でも。
そのときに、各社の中でその入力データに関して、出力データに関して、その扱いに関してというところのやはりルールにのっとった形でどうしていくかというところが戦略になってくると思いますけれども、そういったところで実はどのくらいのことがやはり決められてい…
この発言のページ