石破茂 (自由民主党)内閣総理大臣

2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 278 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)

そのようなことはございません。つまり、この法案では、当事者協定を締結した事業者から同意がある場合には、いただいた通信情報から得られた選別後通信情報を特定被害防止目的以外の目的で利用、提供ができるということにしております。この目的外利用、提供は、法目的に照らして適当と認められる範囲において行われるものでございまして、さじ加減で好きなようにできると、このようなものでは全くございません。

典型的には、サイバーセキュリティー対策に資する分析を行うため、協定当事者の同意を得て、関係行政機関のほか、サイバー攻撃の動向について知見を有する民間のセキュリティー会社などに通信情報を提供し、利用することなどを想定しているものでございます。

その上で、同意に際しましては、選別後通信情報が具体的にどのような目的で利用、提供されることとなるのか協定当事者が十分に理解しておることが必要でございまして、協定当事者とは、同意するか否かの確認に先立ちまして、事前に丁寧な協議を行っていくものでございます。

この協議は、協定当事者の適切な御理解を確保するために行うものでございまして、これは同意を強制するものでは全くございません。同意しないことによって、協定の当事者に対して何らかの不利益が生ずることもございません。このような点につきまして御理解をいただいた上で適切に協議を行ってまいりたいと思っておりまして、そのような御懸念は御無用でございますが、このような機会に説明させていただけるのは有り難いことだと思っております。

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