飯島秀俊内閣官房内閣審議官

2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 227 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)

お答えを申し上げます。

アクセス・無害化措置は、先ほども御説明させていただきましたとおり、比例原則に基づき、重大サイバー攻撃による危害の防止のために必要最小限度の措置として行うものであります。

措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響を生じさせることは想定しておりません。

こうしたことから、アクセス・無害化措置は、そもそも武力の行使と評価されるものではございません。

また、自衛隊による通信防護措置は、武力攻撃に至らない状況下における措置であるところ、認められている権限はあくまで警察官職務執行法第六条の二のみでございまして、平素から警察に与えられているものと同等でございます。また、自衛隊は警察と共同で対処をするということになり、措置による影響も、警察が実施する措置によるものと同等であるというものがございます。

また、これに加えまして、武器の使用は認められておりません。人を殺傷するような行為に該当することも想定されません。ということでございますので、国民の権利義務に与える影響は限定的であるというふうに考えておるというところでございます。

さらに、通信防護措置について事前の国会承認等を設けた場合には、攻撃者が自衛隊による措置が講じられることを認知し対策を講じるなど、結果的に攻撃者を利することにもつながるというところでございます。

以上のことから、まさに自衛隊によるこのアクセス・無害化措置、適切な内容であるというふうに考えておるというところでございます。

前後のやりとり

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