今聞くと何か余り差がないような関係で、同じようなことやっているのかなというふうに思ったんですが。
それぞれの観測により明らかとなった情報セキュリティー上の脅威や侵害の状態の状況、調査目的のスキャンパケットを除いたサイバー攻撃関連通信の特徴など、サイバー攻撃の脅威について、外外通信、外内通信、内外通信、内内通信ごとにどのような分析を行っているんでしょうか。新法案における通信情報の取得、分析との相違点は何でしょうか。
2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 220 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)
今聞くと何か余り差がないような関係で、同じようなことやっているのかなというふうに思ったんですが。
それぞれの観測により明らかとなった情報セキュリティー上の脅威や侵害の状態の状況、調査目的のスキャンパケットを除いたサイバー攻撃関連通信の特徴など、サイバー攻撃の脅威について、外外通信、外内通信、内外通信、内内通信ごとにどのような分析を行っているんでしょうか。新法案における通信情報の取得、分析との相違点は何でしょうか。
今までいろいろ研究してきたやつを有効に利用するということは当然必要だというふうに理解をするわけですが。
NICTは、nicterプロジェクトにおいて大規模サイバー攻撃観測網を構築して、二〇〇五年からサイバー攻撃関連通信の観測を行っていると承知しております。また、警察庁も、インターネット上にセンサーを設置し、当該センサーに対して送られてくる通信パケットを収集しているそうですが、nicterプロジェクトと警察庁によるサイバー空間における脆弱性探索行為等の観測について、それぞれ観測手法の具体的な内容はどんなものなんですか。
お答え申し上げます。 国立研究開発法人情報通信研究機構では、約三十万の未使用IPアドレスを利用してインターネット上にセンサーを設置し、攻撃者が攻撃対象の探索などを行う通信を二十四時間、大規模に観測しているところです。 当該センサーは、外部に対して何らサービスを提供していないため、本来であれば外部から通信パケットが送られてくることはないことから、攻撃者が攻撃対象の探索をする場合などに不特定多数のIPアドレスに対して無差別に送信される通信パケットなどを観測することができます。 これらの観測を踏まえ、脆弱性探索行為などのサイバー空間における各種脅威の把握…
お答えいたします。
警察庁では、インターネット上にセンサーを設置し、攻撃者が攻撃対象の探索等を行う通信を二十四時間体制で観測しているところでございます。
当該センサーは、外部に対して何らサービスを提供していないため、本来であれば外部から通信パケットが送られてくることはないことから、攻撃者が攻撃対象を探索する場合等に不特定多数のIPアドレスに対して無差別に送信される通信パケットを観測することができるものでございます。
これらの観測を踏まえ、脆弱性探索行為等のサイバー空間における各種脅威の把握に努めております。
今聞くと何か余り差がないような関係で、同じようなことやっているのかなというふうに思ったんですが。
それぞれの観測により明らかとなった情報セキュリティー上の脅威や侵害の状態の状況、調査目的のスキャンパケットを除いたサイバー攻撃関連通信の特徴など、サイバー攻撃の脅威について、外外通信、外内通信、内外通信、内内通信ごとにどのような分析を行っているんでしょうか。新法案における通信情報の取得、分析との相違点は何でしょうか。
お答えいたします。 例えば、本法律案に定める同意によらない通信情報の利用について、外外通信目的送信措置は、攻撃用のインフラを構成するボットやC2サーバーなどの設備、これらが主として国外に所在すると考えられますことから、国外の設備から国外の設備に送信される外外通信を分析することにより、国外のそうした攻撃インフラの実態を把握しようとするものでございます。 また、特定外内通信目的送信措置は、外内通信の分析により例えば既に把握した国外の攻撃用インフラから国内への攻撃を捉えることを、特定内外通信目的送信措置は、例えばマルウェア等に感染した国内の設備から国外の設…
ちょっと、警察庁やNICTがやっている部分についての違いというのはいまいち理解できないんですが。 内内通信は行いませんと言っていますけれども、結局、内内通信だろうが外内通信だろうが外外通信だろうが全部つながっているわけだから、あえて内内通信だけを外すということについての疑義をずっと今まで指摘をしたわけですけれども、それがなかなか解消されるには至らないなというのが私の感想ですね。 これ、横浜国立大学の吉岡教授という教授が参考人のときに、無害化を行うときに、どこまで処理をすると正規の機能を阻害せずに悪意のある部分だけを止めることができるのかどうかというと…
お答えを申し上げます。 〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕 今回のアクセス・無害化措置は、武力攻撃事態に至らない状況の下における対処を念頭に、公共の秩序の維持の観点から警察権の範囲内で危害の発生の防止という目的を達成するための必要最小限の措置として実施するものであります。 その実施に当たっては、アクセス・無害化の措置の内容を含め、権限行使の適正性を確保するため、警察庁長官や防衛大臣の指揮を受けなければならないこととしているほか、原則としてサイバー通信情報監理委員会による事前承認、また、例外的な事後通知の場合についても、サイバー通信情報監理委員会が、…