小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 212 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)

お答えを申し上げます。

同意によらずに通信情報を取得する措置を講ずることができる期間につきましては法律にその定めがございまして、外外通信を分析するための送信措置につきましては、その期間を基本六か月と規定をしてございます。

この送信措置は、国外から行われる重大サイバー攻撃の実態が不明である場合に外外通信を分析してその実態を把握するために実施するものであり、そのためには、分析の対象となる通信情報を特定の国外設備等に限定せずに一定の期間受信を継続する必要があるというものでございます。

この措置期間を六か月といたしましたのは、類似の海外制度であるイギリスの調査権限法における規定を参考としたものでございます。また、措置期間につきましては、本法律案の規定により延長することも可能としておりまして、再延長も可能となってございます。

一方で、延長する場合にはその都度サイバー通信情報監理委員会の事前の承認を受ける必要があり、延長による措置が他の方法によっては実態の把握、分析が著しく困難であるといったこの措置を講じるに当たっての要件を引き続き満たしているかどうかを改めて確認した上で延長が承認されるということになります。また、委員会は、措置期間の延長に係る承認の求めとその承認の件数について毎年国会に報告することとされております。

このため、通信情報の取得が漫然と継続するようなことはないというふうに考えてございます。

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