お答えを申し上げます。
自動選別では、取得した通信情報について自動的な方法によって外内通信に限定するとともに、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別され、分析対象となることを法律において明確に定めており、自動選別が終了したときは、自動選別で得られた通信情報を除き、その他の通信情報を消去することといたしております。
自動選別が本法律案の規定を遵守して行われたかどうか、すなわち法律に定める要件を満たす機械的情報であるもののみを選別して記録したかどうかにつきましては、サイバー通信情報監理委員会による検査の対象となるものでございまして、委員会による検査のための資料提出の要求、実地調査、必要な場合の情報システムの確認等が可能な規定となってございます。
検査の具体的な方法でありますけれども、検査の有効性と効率性の観点を踏まえながら委員会によって最終的に判断されるものと考えておりますが、例えば通信情報保有機関が委員会に行う通知の内容や状況を確認をいたしまして、必要に応じて更に資料の提出を求める方法、定期的に通信情報保有機関で作成されている記録や資料の提出を求める方法、さらには、必要な場合に実地調査で通信情報の取扱状況を確認し、又は通信情報保有機関の職員に説明を求める方法などが考えられるところでございまして、また、これらの方法を組み合わせることも考えられるところでございます。
こうしたことから、自動選別後の情報の消去に係る委員会の検査の実効性は確保されているものと考えてございます。
184
井上哲士(共産)
自動選別されるものは一旦そのまま取得をされるわけですね。私は、疑問は晴れません。
さらに、取得した通信情報が自動選別をされて、機械的情報のみが分析の対象になるとされておりますが、この選別の条件は通信情報の種類ごとの選別条件設定基準に従って定めるとしか規定をされておりませんが、一体どういう基準で選別を行うんでしょうか。
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185小小柳誠二内閣官房内閣審議官
自動選別でございますけれども、通信情報を取得した内閣府におきまして、人による閲覧等の知得を伴わない自動的な方法により、まず、送信元あるいは送信先が国外であるかどうかを判定をいたしまして、対象となる通信データを選別することを想定してございます。すなわち、例えば外外通信の分析の場合でありますと、送信元と送信先の両方が国外であると判定した通信データだけを選別することを想定しております。
次に、同じく内閣府におきまして、自動的な方法により、対象としている不正な行為に関係があると認めるに足りる状況のある通信データを選別をいたします。そこでは、IPアドレス、それか…
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186
井上哲士(共産)
実際には、国民の前にはどういう条件なのかは明らかにされないわけですよね。しかも、今、自動選別の対象になった選別後の通信情報以外の取得通信情報の全てを消去しなければならないということがありました。
これ、実際に消去されたかどうかは、このサイバー通信情報監理委員会の行う検査の対象となっているのか、それは、そうであるならば、どういう方法で行われるんでしょうか。
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- (上の発言)
187小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
自動選別では、取得した通信情報について自動的な方法によって外内通信に限定するとともに、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別され、分析対象となることを法律において明確に定めており、自動選別が終了したときは、自動選別で得られた通信情報を除き、その他の通信情報を消去することといたしております。
自動選別が本法律案の規定を遵守して行われたかどうか、すなわち法律に定める要件を満たす機械的情報であるもののみを選別して記録したかどうかにつきましては、サイバー通信情報監理委員会による検査の対象となるものでございまして、委員会による検査のための資料提出の要求、実地調査、必要な場合の情報システムの確認等が可能な規定となってございます。
検査の具体的な方法でありますけれども、検査の有効性と効率性の観点を踏まえながら委員会によって最終的に判断されるものと考えておりますが、例えば通信情報保有機関が委員会に行う通知の内容や状況を確認をいたしまして、必要に応じて更に資料の提出を求める方法、定期的に通信情報保有機関で作成されている記録や資料の提出を求める方法、さらには、必要な場合に実地調査で通信情報の取扱状況を確認し、又は通信情報保有機関の職員に説明を求める方法などが考えられるところでございまして、また、これらの方法を組み合わせることも考えられるところでございます。
こうしたことから、自動選別後の情報の消去に係る委員会の検査の実効性は確保されているものと考えてございます。
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井上哲士(共産)
今、消去について説明がありました。政府が取得した通信情報が自動選別をされ、機械的情報のみが分析の対象となり、そして選別後の情報以外の情報は消去されるという説明であります。
ただ、この協定による場合も同意によらない場合も、個人が識別できる幅広い通信情報が一旦政府に取得をされるということにはなるわけですよね。例えばNHKの世論調査では、この能動的サイバー防御の導入に賛成四三%、反対二六%と報じられておりました。この反対の二六%の方々の四一%が、通信の秘密が侵害されると不安を感じているわけですね。
大臣にお聞きしますけれども、やはり重大な通信情報が個々の国…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
NHKの世論調査については、確かに二六%の方が反対である一方、全体では反対を上回る四三%の方が賛成となっています。賛成の理由としては、個人や事業主の個別の対策ではサイバー攻撃を防ぎ切れないという思いから等の理由によるものと承知をしており、政府としての取組を強化する本法案への期待を示しているものと考えています。この点からも本法案の一刻も早い成立をいただくことが必要と考えています。
一方、御指摘のように、通信の秘密に対する懸念を持つ意見があることは真摯に受け止めなければならないと考えています。このため、通信情報の利用については丁寧に説明していく必要があると…
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井上哲士(共産)
分かりやすく周知をしたいというお話がありました。
サイバー攻撃から国民の安心や生活を守ること、これは必要です。だからといって、この個人の通信の秘密が侵されることはあってはならないと。先ほど申し上げましたように、やっぱり国民の皆さんが不安に思っている、最初の質疑のときも申し上げましたけれども、一旦仕組みができたら拡大されるんじゃないかと。
前例があるわけですよ。例えば、この間、私、学術会議の任命拒否の問題をここの一般質疑で質問いたしました。これ、学術会議の任命については、学術会議の推薦どおり総理が行うことになっているということを法改正のときに中曽根総理…
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