お答えを申し上げます。
まず、前提といたしまして、国外に所在するサーバー等のアクセス・無害化措置を実施するに当たり、緊急状態は、あくまで違法性を阻却する必要がある場合に援用される、援用する可能性がある法理の一つとして想定しているものでございます。今回の措置をとるに当たって常に緊急状態を援用することは想定、援用することを想定しているわけではございません。
その上でですが、このアクセス・無害化措置は、攻撃者が利用をしているサーバーを発見した上で、当該サーバーを用いていつサイバー攻撃が行われ重大な危害が発生してもおかしくない緊急のため、緊急の必要があるという状況の下で実施されることから、仮に緊急状態を援用する場合には、国家責任条文第二十五条の急迫した危険という要件を満たす状況で行われると考えております。
具体的に申し上げますと、例えば、サイバー攻撃に用いられるマルウェアに感染したIoT機器を発見した場合で、マルウェアはいまだ発動されて、発動していないものの、当該マルウェアとC2サーバーが定期的に通信を行っていると認められるため、攻撃者の意図次第でいつでもサイバー攻撃が行われると認められる場合などを想定しているというところでございます。
いずれにいたしましても、警職法の規定に基づいてアクセス・無害化を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内でアクセス・無害化措置が実施されることを確保する観点から外務大臣にあらかじめ協議するということとしており、仮に緊急状態の法理を援用する場合には、国家責任条文第二十五条に示された要件を満たしていることを個別具体的に判断するということになります。
したがいまして、重大なサイバー攻撃を未然に防止することと国際法上許容される範囲内で措置を実施することというのは両立可能であるというふうに考えております。
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片山大介(維新)
我々維新は、何かやみくもに自衛隊出ていけという話ではないんですけど、自衛隊の能力を十分に活用するんであれば、その場合、要件をもっと明確化、明確にして、それでやっぱり分かりやすいように、国民にしてみても分かるようにしていただきたいなというふうに思います。
それで、次に、国際法上の観点、私もちょっと聞いておきたいんですが、これまでの答弁は、国際法上許容される範囲内で措置を行うと、それから、個別具体的な状況の方に関しては、照らして判断する必要があるので一概に答えることはできませんよと。
ただ、その前提として、国家責任条文や、いわゆるタリン・マニュアルに示さ…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
アクセス・無害化措置を含むサイバー行動の国際法上の評価については、個別具体的な状況に応じて判断されるため一概にお答えすることは困難ですが、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合やサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、その違法性を阻却できる場合があります。
その上で、国外の所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置が仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、例えば、国際違法行為に対して一定の条件の下で対抗措置をとること、あるいは国際法上の緊急状態という考え方を援用することはサイバー空間における国際法の適用…
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片山大介(維新)
これ、酒井参考人は先日の参考人質疑でおっしゃっている、同じことなんですけどね。相手方の国から主権侵害として違法性を訴えられた場合、措置が国際法上合法であるならそう主張する、それで、仮に違法性に当たり得る場合であっても違法性が阻却されて正当されるというのをしっかりと主張しなければいけない、そういうことなんだと思います。
それで、じゃ、重大かつ急迫した危険と、これについては、時間的な緊切性がなくても、それ、緊急の必要が認められるケースがあるというのはこれまで政府の答弁で言われてきたということなんですね。
それで、これは、さっき言ったように、国際法の観点と…
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- (上の発言)
132飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
まず、前提といたしまして、国外に所在するサーバー等のアクセス・無害化措置を実施するに当たり、緊急状態は、あくまで違法性を阻却する必要がある場合に援用される、援用する可能性がある法理の一つとして想定しているものでございます。今回の措置をとるに当たって常に緊急状態を援用することは想定、援用することを想定しているわけではございません。
その上でですが、このアクセス・無害化措置は、攻撃者が利用をしているサーバーを発見した上で、当該サーバーを用いていつサイバー攻撃が行われ重大な危害が発生してもおかしくない緊急のため、緊急の必要があるという状況の下で実施されることから、仮に緊急状態を援用する場合には、国家責任条文第二十五条の急迫した危険という要件を満たす状況で行われると考えております。
具体的に申し上げますと、例えば、サイバー攻撃に用いられるマルウェアに感染したIoT機器を発見した場合で、マルウェアはいまだ発動されて、発動していないものの、当該マルウェアとC2サーバーが定期的に通信を行っていると認められるため、攻撃者の意図次第でいつでもサイバー攻撃が行われると認められる場合などを想定しているというところでございます。
いずれにいたしましても、警職法の規定に基づいてアクセス・無害化を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内でアクセス・無害化措置が実施されることを確保する観点から外務大臣にあらかじめ協議するということとしており、仮に緊急状態の法理を援用する場合には、国家責任条文第二十五条に示された要件を満たしていることを個別具体的に判断するということになります。
したがいまして、重大なサイバー攻撃を未然に防止することと国際法上許容される範囲内で措置を実施することというのは両立可能であるというふうに考えております。
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片山大介(維新)
時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。
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柴田巧(維新)
日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いをいたします。
この法案の審議も大詰めを迎えつつあります。後で対総理の質問もさせていただきますが、これまでいろいろ議論をされてきて、いま一度確認をしたいこと、あるいは答弁してもらっているんですが、あるんですけれども、より明らかにしたいことなどなど、限られた時間ですがお聞きをしていきたいと思います。
まず、NISCを改組して新しく司令塔をつくろうということですが、このことについて、この在り方についてお聞きをしたいと思います。
この新しい司令塔がちゃんと期待される機能を果たすか、役割を果たせるか、また、この新しい…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
内閣官房の新組織は、委員御指摘のとおり、能動的サイバー防御に関して様々な観点から総合調整の役割を担うこととなります。その総合調整を実効あるものとするためには、関係機関が密接に連携をし、平素から十分、平素からの情報共有を十分に行うことが重要であり、また、新組織が司令塔組織としての機能を発揮できるよう、様々な点で高い能力を備える必要があると考えております。
その際、同盟国、同志国との情報交換の一環として、必要な場合には海外の実務経験者等の専門家を招き知見を聴取するなど、諸外国の実務等も参考にしながら司令塔機能が適切に発揮されるように取り組んでまいります。
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