小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)

お答え申し上げます。

アクセス・無害化措置の実施に当たり総合調整を行う内閣官房でございますけれども、内閣法第十二条第二項二号に基づきまして、内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務を所掌してございます。

また、平成十二年五月三十日に閣議決定をされました政策調整システムの運用指針におきましても、各省庁は、内閣官房及び内閣府が迅速かつ的確な総合調整を行うために必要かつ十分な情報の提供等の協力を行うものとされているところでございまして、これらに基づいて警察や自衛隊等から十分な情報提供がなされるものというふうに考えてございます。

なお、国家安全保障会議設置法第六条第二項に基づきまして、アクセス・無害化措置を実施するに当たっての総論的な対処方針の決定に際しまして必要となります国家安全保障に関する情報提供等の協力を行わなければならないことと定められているところでございます。

したがいまして、こうしたことから、これらの規定等によりまして内閣官房は警察や自衛隊から十分な情報を得ることができるというふうに考えているところでございます。

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