平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)

本法律案では、取得した通信情報については、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法により不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別をして記録をし、それ以外のものを、それ以外のものを終了後に直ちに消去するよう法的な義務として定めており、政府の職員が確認するのはあくまでこの自動選別後の通信情報、つまり攻撃に用いられると考えられるIPアドレスやコマンド等に限られます。その上で、選別後の通信情報については、本法律案で、内閣総理大臣はその安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない旨を規定をしています。

その具体的な内容としては、通信情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を適切に定めることのほか、例えば御指摘のような情報のアクセス制限の設定等の組織的安全管理措置を講ずることも想定されますが、技術的事項も含め、詳細については今後内閣府令で定めることとしており、その制定に当たってはサイバー通信情報監理委員会とも協議をし、パブリックコメントの内容も考慮した上で適切な安全管理措置が講じられるように検討を行ってまいります。

また、本法律案においては、独立機関であるサイバー通信情報監理委員会が安全管理措置も含めた本法律案の規定の遵守状況を継続的に検査することとしていますが、選別後の通信情報を含む資料の提出を求めることなども可能となるよう規定しており、通信情報の利用が法律にのっとって適正に実施されることを確保をしています。

そして、サイバー通信情報監理委員会から資料提出等の求めがあった行政機関は、原則としてこれに応じなければならないこととしており、提出を求められた資料の廃棄を行うことは認められません。仮に、不適切に廃棄を行った職員は、職務上の義務を違反した場合として懲戒処分の対象になり得るものと考えております。

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