措置をしたその本人の方に責任は来ないということで、そういう意味では、現場の執行官というのはある意味そこは守られているとは思うんですけど、一方で、しっかりとその技術の担保であるとか、しっかりと手順をどう踏むであるとかというものは、逆にしっかりとそこはつくっていかないといけないのかなというふうに今の答弁を聞いて思いましたので、人材の育成という面もるるこの委員会で議論をされていますけれども、そこも本当にしっかりやらないといけないなというふうに思います。
ちょっと通告のやつで一つ後回しにしたいと思います。国外サーバーへの措置と協定というところの観点で伺いたいと思います。
例えば、もうこれは本当例えばの話なんですけど、米国内のサーバーが何者かに乗っ取られて我が国の重要インフラの攻撃の踏み台となる、踏み台だけだったらいいんですけれども、それこそC2サーバーぐらいまで乗っ取られてしまって我が国のインフラ攻撃の踏み台となっている場合、これは日本側が直接米国内のサーバーにアクセス・無害化措置というのをとることというのは想定をまずされているのでしょうかというところだけ伺いたいと思います。
97室室田幸靖内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
特定の事態でこうなるというお答えにはなっておりませんけれども、一度攻撃、一つの攻撃キャンペーンに対する総論的対処方針を決めた後にそれを変更しなければならないという判断がなされる場合に、改めて当該同一キャンペーンに対する国家安全保障会議が開催されるということはあり得るということでございます。
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98
奥村政佳(立憲)
本当にそういうシナリオもあると思いますので、先ほどの迅速な開催体制も含めて、しっかりと体制を整えていただきたいと思います。
その中で、差し迫った事態で執行官の判断で現場対応を行った場合には、この責任の所在というのはどこに最終的には、先ほどもありました、帰結をしていくのかということを伺いたいと思います。
つまり、その執行官がやったことで何か大変なことが起こってしまった、その場合、訴訟リスクというのはどこに来るのかということなんですよね。お医者様の手術のことでいえば、医師が重大な過失を犯してオペに失敗してしまって命に関わるようなことが起こってしまった場合…
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99飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
私、先ほど、改正後の警察官職務執行法等の要件を満たしているかどうかの判断というのは組織的に慎重になされることが適当であるので、措置の実施主体が警察庁長官等又は防衛大臣の指揮を受けて行うということを御答弁させていただきました。そういうことでございますので、アクセス・無害化措置を実施した結果につきましては、一義的には、行政機関の個々の職員ではなくて措置を実施した行政機関が責任を負うものというふうに考えておるというところでございます。
その上で申し上げますと、警察及び自衛隊がアクセス・無害化を実施するに当たりましては、措置の適正性を確…
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- (上の発言)
100
奥村政佳(立憲)
措置をしたその本人の方に責任は来ないということで、そういう意味では、現場の執行官というのはある意味そこは守られているとは思うんですけど、一方で、しっかりとその技術の担保であるとか、しっかりと手順をどう踏むであるとかというものは、逆にしっかりとそこはつくっていかないといけないのかなというふうに今の答弁を聞いて思いましたので、人材の育成という面もるるこの委員会で議論をされていますけれども、そこも本当にしっかりやらないといけないなというふうに思います。
ちょっと通告のやつで一つ後回しにしたいと思います。国外サーバーへの措置と協定というところの観点で伺いたいと思います。
例えば、もうこれは本当例えばの話なんですけど、米国内のサーバーが何者かに乗っ取られて我が国の重要インフラの攻撃の踏み台となる、踏み台だけだったらいいんですけれども、それこそC2サーバーぐらいまで乗っ取られてしまって我が国のインフラ攻撃の踏み台となっている場合、これは日本側が直接米国内のサーバーにアクセス・無害化措置というのをとることというのは想定をまずされているのでしょうかというところだけ伺いたいと思います。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
仮定の御質問にお答えすることは控えさせていただきます。
その上で一般論を申し上げますと、サイバー攻撃に対しては、サイバー攻撃に対してはサーバー所在国の政府機関等と連携して対処を行うことも想定されますが、サイバー攻撃の特性である攻撃者の優位性、瞬時拡散性及び越境性を鑑みれば、それのみで被害の未然防止、拡大防止が困難となるようなケースも想定をされています。
このため、今回の法整備では、アクセス・無害化措置を実施する要件については、新設する警職法第六条の二第二項において、加害関係電子計算機や加害関係電磁的記録を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命…
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奥村政佳(立憲)
今の質問を伺ったのは、先ほど石垣委員からもありましたけれども、協定とかというのをやっぱりしっかりと実は結んでおく方が効果的に対処できるのではないかということです。
先ほど大臣からも御答弁ありましたけれども、場合によっては協力をして何か対処をするということもあるというふうに伺いました。そういう意味で、効果的、即時的な対応をするためには、バイ、二国間ですね、であるとか多国間のサイバー協定も必要だとやっぱり思います。いわゆる犯罪人の引渡条約みたいなものもありますけれども、あれはやっぱりアメリカの例えば、仮定の話ですけれども、米国内に日本の刑法上で触れてしまっ…
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103斉斉田幸雄外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官
お答え申し上げます。
国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるということは、国連における議論を通じて確認されております。武力攻撃に至らないものの、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがあるなどの場合に、未然防止又は被害拡大防止のために国外のサーバー等をアクセス・無害化措置を行うことは、国際法上一定の状況において許容されているものと認識しております。
我が国がアクセス・無害化措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で措置を行うことは当然であり、また、サイバー攻撃による危害を防ぐために…
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