飯島秀俊内閣官房内閣審議官

2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)

お答えいたします。

アクセス・無害化措置については、国家安全保障会議四大臣会合で、いわゆるサイバー攻撃キャンペーンごとに議論をいたしまして総論的な対処方針を定めることとしております。その上で、その対処方針に基づき、内閣官房の総合調整により警察や自衛隊が個別の措置を実施することとなります。

委員御指摘のございました、サイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがないと認める特段の事由がある場合というところでございますが、サイバー通信情報監理委員会の承認を得るのを待っていたのでは、すなわちその時点でアクセス・無害化措置をとらなければ、人の生命、身体又は財産に対する重大な危害の発生を防ぐことができないという状況でございます。こうした状況にあるか否かは、個別の事案に応じて判断することとなるため客観的基準を一概に示すことは困難でございますが、その例としては、サイバー攻撃により基幹インフラに、事業者に現に重大な障害が発生している状況、攻撃者によるサイバー攻撃の敢行予定日時等が判明したが、既にその予定時刻が切迫している状況等が想定されるものと考えております。

その上で申し上げますと、改正後の警察官職務執行法等の要件を満たしているかどうかというような判断というのは組織的に慎重になされることが適当であるというところでございますので、措置の実施主体が警察庁長官等又は防衛大臣の指揮を受けて行うこととなります。

前後のやりとり

85の発言を見る

93の発言を見る