お答えいたします。
アクセス・無害化措置については、国家安全保障会議四大臣会合で、いわゆるサイバー攻撃キャンペーンごとに議論をいたしまして総論的な対処方針を定めることとしております。その上で、その対処方針に基づき、内閣官房の総合調整により警察や自衛隊が個別の措置を実施することとなります。
委員御指摘のございました、サイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがないと認める特段の事由がある場合というところでございますが、サイバー通信情報監理委員会の承認を得るのを待っていたのでは、すなわちその時点でアクセス・無害化措置をとらなければ、人の生命、身体又は財産に対する重大な危害の発生を防ぐことができないという状況でございます。こうした状況にあるか否かは、個別の事案に応じて判断することとなるため客観的基準を一概に示すことは困難でございますが、その例としては、サイバー攻撃により基幹インフラに、事業者に現に重大な障害が発生している状況、攻撃者によるサイバー攻撃の敢行予定日時等が判明したが、既にその予定時刻が切迫している状況等が想定されるものと考えております。
その上で申し上げますと、改正後の警察官職務執行法等の要件を満たしているかどうかというような判断というのは組織的に慎重になされることが適当であるというところでございますので、措置の実施主体が警察庁長官等又は防衛大臣の指揮を受けて行うこととなります。
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奥村政佳(立憲)
都度というお話されていましたけれども、都度というのは、恐らくいろんな攻撃のパターンがあると。例えば、ボルト・タイフーンであると一年半掛けてずっとやってきたと。それに対して、じゃ、五分、十分という、それとは違う、タイムラインとは違うものをつくってもしようがないということだとは思うんですけれども、少なくとも報告は、これはどれぐらいのタイミングで上がってくるかというのは恐らくしっかりと決めていかないと、事業者さんも困るというか、どういう体制を取ればいいのかということもあると思いますし、恐らく今後その監理委員会も含めてどういうタイミングで集まるのかということも関…
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87小小柳誠二内閣官房内閣審議官
国内間の通信でも外国を経由するという御趣旨でございますれば、国外関係の通信ということであれば分析の対象にはなり得るということでございます。
〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕
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奥村政佳(立憲)
ですので、やっぱりしっかりと、この後にも質問をしますけれども、情報の通信の秘密が漏えいするようなことがあってはならないという意味で考えると、外内と内外、外外だから安心というふうにはやっぱり一概には言えないのかなというふうにも思っております。
ちょっとその質問は後からまたするんですけれども、次の質問は、今回のこの措置の中で、措置の承認を得るいとまがないほど差し迫った事態というのがあると、その場合に事後通知で措置を、アクセス・無害化措置をするというふうにあるんですけれども、これは誰がどのような基準で判断をしていくのでしょうか。いや、これは差し迫ったんだよと…
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- (上の発言)
89飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
アクセス・無害化措置については、国家安全保障会議四大臣会合で、いわゆるサイバー攻撃キャンペーンごとに議論をいたしまして総論的な対処方針を定めることとしております。その上で、その対処方針に基づき、内閣官房の総合調整により警察や自衛隊が個別の措置を実施することとなります。
委員御指摘のございました、サイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがないと認める特段の事由がある場合というところでございますが、サイバー通信情報監理委員会の承認を得るのを待っていたのでは、すなわちその時点でアクセス・無害化措置をとらなければ、人の生命、身体又は財産に対する重大な危害の発生を防ぐことができないという状況でございます。こうした状況にあるか否かは、個別の事案に応じて判断することとなるため客観的基準を一概に示すことは困難でございますが、その例としては、サイバー攻撃により基幹インフラに、事業者に現に重大な障害が発生している状況、攻撃者によるサイバー攻撃の敢行予定日時等が判明したが、既にその予定時刻が切迫している状況等が想定されるものと考えております。
その上で申し上げますと、改正後の警察官職務執行法等の要件を満たしているかどうかというような判断というのは組織的に慎重になされることが適当であるというところでございますので、措置の実施主体が警察庁長官等又は防衛大臣の指揮を受けて行うこととなります。
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奥村政佳(立憲)
ということは、現場で判断をするということはあり得るわけですか。目の前でストップウォッチが十、九、八となっていた場合に、そこにいた執行官が駄目だと押す場合もあるということですか。
〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕
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91飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
繰り返しになりますが、この改正後の警察官職務執行法等の要件を満たしているかどうかという判断は組織的に慎重になされることが適当であるということでございますので、措置の実施主体が警察庁長官等又は防衛大臣による指揮を受けて行うこととなるというところでございます。
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奥村政佳(立憲)
ということは、あり得るというふうに判断をしなければいけないと思うんですけれども、その場合にやっぱりどこに責任があるのかというのはちょっとまた後ほど伺いたいと思いますが、例えば、一つの攻撃キャンペーンの中で高度な判断を伴うアクセス・無害化措置が必要になった場合というのも例えばあるとは思います。
よくジレンマでいうとトロッコ問題という話があったりもしますけれども、走っているトロッコの、このまま走っていくと五人の人が線路の上にいるから五人の命が危ない、でもポイントを切り替えたらトロッコは違う方向に行くので、でもそっちにも一人いる、でも一人と五人の命どっちが大…
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