サイバー通信情報監理委員会は、いわゆる三条委員会として、府省等の他の行政機関と同等の立場で自らの名義をもって審査を行い、また、他の行政機関に対し自らの名義をもって勧告等を行うことができるものであり、その点においても職権行使の独立性が保障されています。
加えて、委員会の委員長と委員は独立してその職権を行う旨の規定が設けられているほか、国会の同意を得て任命され、また任命された後は、拘禁刑以上の刑事罰に処されるなどの法律で定められた事由がなければ罷免されることはありません。
また、サイバー通信情報監理委員会の委員長及び委員には、法律あるいはサイバーセキュリティー等に関して専門的知識及び経験並びに高い見識を有する者から任命することを法律上で定めているほか、委員会の事務を処理させるために事務局を置くこととされているところ、独立性や実効性が確保された委員会となっているものと認識をしています。
その上で、委員会による検査の具体的な方法や頻度は、検査の有効性と効率性の観点を踏まえながら委員会によって判断されるものと考えていますが、例えば、通信情報保有機関が委員会に行う通知の内容や状況を確認し、必要に応じて更に資料の提出を求める方法であったり、定期的に通信情報保有機関で作成される記録や資料の提出を求める方法、必要な場合には実地調査で通信情報の取扱いの状況を確認し、また通信情報保有機関の職員に説明を求める方法などが考えられるものであり、またこれらの方法を組み合わせることも考えられます。
こうした様々な方法によって、委員会は十分に実効的な検査ができるものと考えております。
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石川大我(立憲)
不正はしないんだというお話だと思うんですけれども、我々が思い起こすのはやっぱり赤木さんの事件でして、上司から言われて、やってはいけない文書の改ざんをやらされてしまったというようなことがあるわけですよね。
そういった場合、それはできませんよというふうに断ることも大切なんだと思いますけれども、具体的にそういう事象が起こったときに、るる御説明いただきましたけれども、それはその部署の上司に相談をするのか、直接、第三者委員会の方に、いや実は、こういう提案というか、情報を見せてくれということが、他部署、どことは言いませんけれども、治安や公安を関係するような部署とか…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
まず、既存の内部通報制度を活用していただけると思います。更に言えば、新しくできる第三者委員会のところにそういう通報する窓口を置くというやり方もあるかもしれません。
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石川大我(立憲)
是非、そこら辺は周知をしていただいて、携わる皆さんには、何か不正があったときにはしっかり報告をたとえ内部であっても当然してもらうというようなことができるということは周知をしていただきたいと思います。
そして、大分時間がなくなってまいりましたが、サイバー通信情報監理委員会の権限についてですけれども、どのぐらいの権限が与えられるのかというのがいまいち分からない中で、行政の職員と同じぐらいの権限が与えられるんだみたいな説明も受けたんですが、例えば抜き打ち検査なんかもできるしということなんですが。例えば、海外の事例ですけれども、第三者委員会で入っていくと全ての…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
サイバー通信情報監理委員会は、いわゆる三条委員会として、府省等の他の行政機関と同等の立場で自らの名義をもって審査を行い、また、他の行政機関に対し自らの名義をもって勧告等を行うことができるものであり、その点においても職権行使の独立性が保障されています。
加えて、委員会の委員長と委員は独立してその職権を行う旨の規定が設けられているほか、国会の同意を得て任命され、また任命された後は、拘禁刑以上の刑事罰に処されるなどの法律で定められた事由がなければ罷免されることはありません。
また、サイバー通信情報監理委員会の委員長及び委員には、法律あるいはサイバーセキュリティー等に関して専門的知識及び経験並びに高い見識を有する者から任命することを法律上で定めているほか、委員会の事務を処理させるために事務局を置くこととされているところ、独立性や実効性が確保された委員会となっているものと認識をしています。
その上で、委員会による検査の具体的な方法や頻度は、検査の有効性と効率性の観点を踏まえながら委員会によって判断されるものと考えていますが、例えば、通信情報保有機関が委員会に行う通知の内容や状況を確認し、必要に応じて更に資料の提出を求める方法であったり、定期的に通信情報保有機関で作成される記録や資料の提出を求める方法、必要な場合には実地調査で通信情報の取扱いの状況を確認し、また通信情報保有機関の職員に説明を求める方法などが考えられるものであり、またこれらの方法を組み合わせることも考えられます。
こうした様々な方法によって、委員会は十分に実効的な検査ができるものと考えております。
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石川大我(立憲)
是非、しっかりそういったところを保障していただいて、サイバー通信情報監理委員会というものが忖度をする、そういうなあなあの委員会にならずに、この委員の皆さんにはしっかりと監視をするんだということで職務に当たっていただきたいというお願いもしたいと、将来これ任命をされるわけだと思いますけれども、お願いをしておきたいと思います。
時間になりました。終わります。ありがとうございました。
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石垣のりこ(立憲)
立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。
今の石川委員の質疑がございましたので、ちょっとそれを受けて、私の方も質疑のちょっと順番を変えたいと思います。
選別後通信情報の目的外利用についてから伺いたいと思います。
前回私も質問しました第二十三条の選別後通信情報の目的外利用について、平大臣が、選別後通信情報は重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報と、重大なサイバー攻撃に関係があるということをまずは強調されていたわけですね。
これ、一般的に、重大なサイバー攻撃に関係があるというふうに聞きますと、サイバー攻撃を仕掛けてくる攻…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
重大なサイバー攻撃に関係あるというのはどういう意味かということだと思いますが、本案の通信情報の利用の措置では、自動的な方法による選別により、一定の重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報に限定されたもののみを分析の対象とすることとしています。
ここで、重大なサイバー攻撃とは、国外設備を送信元とした重要電子計算機に対する特定不正行為と、協定当事者が使用する電子計算機に対する特定不正行為をいいます。
その際、一定の重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報とは、より具体的には、攻撃に用いられていると考えられるIPアドレス、攻…
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