電気通信事業者がたくさんありまして、その全体のというものではなくて、協力をいただくその特定の電気通信事業者が取り扱っている国外関係通信のうちの三割ということが上限となってございます。
小柳誠二内閣官房内閣審議官
2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)
前後のやりとり
大臣、これ御覧になって、見ましたか。(発言する者あり)いえいえ、大丈夫です。
理事会で配られたということですので、(発言する者あり)配っていない、理事会で配っていないんですね。理事会協議案件ということでいただいて私が持っているということで、大臣も御承知だという理解だということで、私も理解をさせていただきました。
それで、そうなりますと、あと、昨日のレクの中でお話があったのは、外内通信、内外通信の全部をモニタリングするのではなくて、大体三割ぐらいをモニタリングするんだというお話が出たんですが、それはそういうことでしょうか。
外外通信目的送信措置では、関係する通信量の三〇%を上限として、政府が送信を受けるという形になってございます。
そうすると、全体のデータ量の中の内内通信であるところの九三・六%は見ないと。それで、国外との通信が六・四%あって、その六・四%の三割を見るんだということになると、これ掛けると一・九二%、約二%、全体の通信の中の二%の部分についてチェックをするんだということになるわけですか。
- (上の発言)
電気通信事業者がたくさんありまして、その全体のというものではなくて、協力をいただくその特定の電気通信事業者が取り扱っている国外関係通信のうちの三割ということが上限となってございます。
そうすると、数字はともかくとして、非常に小さい部分を見るのじゃないかなと思うんですけれども、これで果たして、逆に言うと、このサイバーについてしっかりと守ることができるのかという疑問が生じてくると思うんですが、その点いかがでしょうか。
あくまでも、重要電子計算機に対するいわゆる不正な攻撃を疑うに、疑うというか認めるに足りる条件があって、それでまた分析に入っていくわけでありますので、逆の立場からいうと、余り幅広に何でそんな情報取るんだという話にもなりますので、通信の秘密との関係もあることから限定的な取扱いになるということになると思います。
そうすると、うがった見方なので、これは是非否定をしていただきたいというふうに思うんですけれども、全体の二%ぐらいしか取れないものをやるのであれば、民間にむしろしっかりやっていただいて、そして民間に補助金なり助成金なりを出して民間にしっかり防御ができるような体制を取るべきなのではないかと。そして、なぜ、じゃ、政府がこういった法律を通すのかといえば、それは何か有事があったときに、今日昨日、今日あしたということではないですけれども、一年後、二年後でもないのかもしれませんが、将来何かあったときに、日本の中での通信を政府としてある程度幅広に自由に見れるようにするの…