木戸口英司 (立憲民主党)

2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

じゃ、ちょっとまた飛ばして、二十一番に行きたいと思います。平大臣にです。国際法上の観点と法案との関係性についてです。外務大臣との協議に関連して、国際法との関係を伺いたいと思います。

四月二十四日の質疑において、石川大我委員から、国際法上の緊急状態の要件をアクセス・無害化措置に関する条文の中に反映させるべきではないかとの問題提起に対して、外務大臣と協議するため要件を反映させる必要はないと答弁されました。

では、警察官職務執行法の要件は、あくまでも刑法の違法性阻却事由に該当するかどうかを判断するための国内法との関係での要件という位置付けで、国際法との関係を念頭に置いていない規定ということでよろしいのか、まず説明を願います。

アクセス・無害化措置に関する条文が国際法上の緊急状態等の要件について何ら記載していないということになると、その歯止めは外務大臣のみとなります。では、国際社会で国際法上の懸念が表明された場合には、その責任は、アクセス・無害化措置の実施主体ではなく外務大臣、あるいは、NSCで基本方針決めているので、更に上に行けば総理ということになるかもしれませんけれども、この点、平大臣の見解をお伺いいたします。

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