防衛省といたしましても、検証の必要性、重々承知しております。
他方で、その当該検証の具体的な方法がまだ決まっていない、これから検討しないといけないということでございますので、現時点では、公文書管理法等の関係法令に基づきながら、きっちりと記録を保管し、管理していくということが重要かなというふうに考えております。
2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)
防衛省といたしましても、検証の必要性、重々承知しております。
他方で、その当該検証の具体的な方法がまだ決まっていない、これから検討しないといけないということでございますので、現時点では、公文書管理法等の関係法令に基づきながら、きっちりと記録を保管し、管理していくということが重要かなというふうに考えております。
アクセス・無害化措置については、その実施主体が警察及び自衛隊になりますが、運用の実効性を確保する観点から、両者が緊密に連携することが重要であると考えております。具体的には、両者が有する情報を平素から司令塔組織を含め相互に十分に共有すること、司令塔組織の役割分担等の調整を踏まえ両者が有機的に連携すること、両者が実施する措置の内容を相互に十分に認識した上で措置を実施し、措置の結果についても直ちに司令塔組織を含め共有することなどが必要になると考えています。 こうした点に関しては、有識者会議からも、アクセス・無害化を含めた能動的サイバー防御の実現のための横断的…
大分時間も過ぎてきましたので、まだちょっと半分ぐらいしか行ってないんですが、ちょっと一つ飛ばさせてもらって十五番行きます。事後的な検証の在り方です。 四月二十四日の奥村政佳委員の質問に対して警察庁は、適正性を確保する観点から事後的な検証を行う場合もあると考えられることから、当該検証に必要となる記録を適正に管理、保存することは重要であると、その具体的な内容については、御指摘の透明性、正当性の担保の点も含め、今後検討していくと答弁しています。 この事後的な検証について、透明性を持って行うことは極めて重要ですけれども、実施主体内部の検証のみでは不十分だと考…
お答えいたします。
今御指摘ありましたとおり、警察として、アクセス・無害化措置の実施について、措置の適正性を確保するための実効的な運用の在り方を検討していく必要があると考えておりまして、その観点で必要となる記録を適切に管理、保存することが重要と考えております。
その具体的な方法については今後検討してまいりますけれども、その上で、他の職務執行と同様、このアクセス・無害化措置についても、警察の場合は、公安委員会に対して適時的確に所要の報告をするなどして、公安委員会の管理の下、適正に運用していくこととなります。
防衛省といたしましても、検証の必要性、重々承知しております。
他方で、その当該検証の具体的な方法がまだ決まっていない、これから検討しないといけないということでございますので、現時点では、公文書管理法等の関係法令に基づきながら、きっちりと記録を保管し、管理していくということが重要かなというふうに考えております。
じゃ、ちょっとまた飛ばして、二十一番に行きたいと思います。平大臣にです。国際法上の観点と法案との関係性についてです。外務大臣との協議に関連して、国際法との関係を伺いたいと思います。 四月二十四日の質疑において、石川大我委員から、国際法上の緊急状態の要件をアクセス・無害化措置に関する条文の中に反映させるべきではないかとの問題提起に対して、外務大臣と協議するため要件を反映させる必要はないと答弁されました。 では、警察官職務執行法の要件は、あくまでも刑法の違法性阻却事由に該当するかどうかを判断するための国内法との関係での要件という位置付けで、国際法との関係…
アクセス・無害化措置を含むサイバー行動の国際法上の評価については、個別具体的な状況に応じて判断されるため、一概にお答えすることは困難でありますが、そもそも、国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、その違法性を阻却できる場合があります。 具体的には、国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置が仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、例えば、国際違法行為に対して一定の条件の下で対抗措置をとること、あるいは国際法上のいわゆる緊急状態という考え方を援用することは、サイバー…
もう時間ですので、最後の質問になります。二十三番で、今の質問に関連してでありますけれども、この緊急事態の援用ということについては、その濫用についても、使い勝手がいいということもあって、そのおそれが指摘されているところです。その中で、不可欠の利益、重大かつ緊迫した危険、唯一の方法の各要件について当該措置をとった後、当該措置の影響を受ける国その他関係国等に対し、具体的事実、状況に即して客観的に説明、立証することができる必要があると、これも指摘の中に、国際法の中で言われているところであります。 国会に対する報告事項については衆議院における修正で具体化されたも…