小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

お答えいたします。

本法案における特定被害防止目的とは、通信の秘密に十分配慮するために、選別後通信情報の利用範囲を限定するものとして、重要電子計算機に対する国外通信特定不正行為による被害を防止する目的を基本として規定をしているものでございまして、当事者協定により取得し選別して得た選別後通信情報につきましては、これに加え、協定当事者の使用する電子計算機に対する特定不正行為による被害を防止する目的も含むものとして規定をしてございます。

一方で、法目的でありますけれども、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図ることであり、重要電子計算機の被害防止にもつながり得るサイバーセキュリティーの取組が広く含まれるものと考えてございます。

重要電子計算機に必ずしも限られない一般の電子計算機のサイバーセキュリティーの向上を目的として利用することは、特定被害防止目的には当たらないものでありますが、法目的の範囲内とはなる利用に当たる場合がございます。

具体的には、例えば、一般の電子計算機のサイバーセキュリティー向上のために民間のサイバーセキュリティー事業者で選別後通信情報を利用いただくことや、基幹インフラ事業者と同一の業界に属する小規模事業者の一般の電子計算機に対する個別のサイバー攻撃の対処のために選別後通信情報を事業者団体で利用いただくことといったものが考えられるところでございます。

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