自民党の酒井でございます。
早速質問に入りたいというふうに思います。今日は午前中は連合審査会で皆さんお疲れでしょうけれども、またよろしくお願いをします。
今日の連合審査会と、そして今日、前回は参考人の質疑で様々な御意見をいただきました。その点で御指摘をいただいた点も踏まえながら質問をさせていただきたいと存じます。
今日の連合審査会、それからこの委員会でもあったんですけれども、人材の確保という点と、それから育成という点も重要なんですけれども、今日はちょっと絞らせていただいて、情報通信、通信情報の利用のうちの通信の当事者である基幹インフラ事業者などと協定を締結をして通信情報を取得し分析をすると、当事者協定の制度についてということでお伺いをしたいというふうに思います。
この委員会の質疑で、当事者協定により取得して選別した通信情報について、協定当事者の同意があれば、本来の利用目的である特定被害防止目的以外の目的にも利用できるという規定があり、そのことについては、利用範囲が限定されていないのではないか、さらには、修正すべきではないかという御指摘等があります。私も、これもどうなのかなということも思いますので、これについて、政府から既にセキュリティー関係にない業務に関しては利用されないなどの答弁をされておりますけれども、そしてまた、上沼さん、上沼さんでいいんですよね、上沼参考人からも、通信当事者の同意に基づいて抑制的な態度になっているとの見解も示されました。
そこで、特定被害防止目的以外のためにも選別後、通信情報を利用できるという法案の第二十三条第四項第一号というのがありますが、規定について、これを定めている趣旨と、その規定によって利用範囲が無限定になるのではないかとの指摘に対してどのように考えるのかをより広く求めるためにも、理解を求めるためにも、改めてしっかりと政府から御説明をいただきたいというふうに思います。分かりやすい御説明をお願いしたいと存じます。
1
和田政宗(自民)
ただいまから内閣委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官室田幸靖君外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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2
和田政宗(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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3
和田政宗(自民)
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
4
酒井庸行(自民)
自民党の酒井でございます。
早速質問に入りたいというふうに思います。今日は午前中は連合審査会で皆さんお疲れでしょうけれども、またよろしくお願いをします。
今日の連合審査会と、そして今日、前回は参考人の質疑で様々な御意見をいただきました。その点で御指摘をいただいた点も踏まえながら質問をさせていただきたいと存じます。
今日の連合審査会、それからこの委員会でもあったんですけれども、人材の確保という点と、それから育成という点も重要なんですけれども、今日はちょっと絞らせていただいて、情報通信、通信情報の利用のうちの通信の当事者である基幹インフラ事業者などと協定を締結をして通信情報を取得し分析をすると、当事者協定の制度についてということでお伺いをしたいというふうに思います。
この委員会の質疑で、当事者協定により取得して選別した通信情報について、協定当事者の同意があれば、本来の利用目的である特定被害防止目的以外の目的にも利用できるという規定があり、そのことについては、利用範囲が限定されていないのではないか、さらには、修正すべきではないかという御指摘等があります。私も、これもどうなのかなということも思いますので、これについて、政府から既にセキュリティー関係にない業務に関しては利用されないなどの答弁をされておりますけれども、そしてまた、上沼さん、上沼さんでいいんですよね、上沼参考人からも、通信当事者の同意に基づいて抑制的な態度になっているとの見解も示されました。
そこで、特定被害防止目的以外のためにも選別後、通信情報を利用できるという法案の第二十三条第四項第一号というのがありますが、規定について、これを定めている趣旨と、その規定によって利用範囲が無限定になるのではないかとの指摘に対してどのように考えるのかをより広く求めるためにも、理解を求めるためにも、改めてしっかりと政府から御説明をいただきたいというふうに思います。分かりやすい御説明をお願いしたいと存じます。
5
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
ありがとうございます。
当事者協定は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図るという本法の目的の達成のために自動的な方法による選別を行い、サイバー通信情報監理委員会の検査の対象とするなどして、通信の相手方にも配慮しつつ、基幹インフラ事業者等が送受信する通信情報をその事業者等の同意を得て利用する制度であります。
その際、国外からの通信による一定のサイバー攻撃による重要電子計算機の被害防止などの基本的な目的のための利用に加えて、今お話のありました協定を締結した基幹インフラ事業者等からの個別に追加の同意を得て他の目的での利用をすること、すなわ…
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6
酒井庸行(自民)
今、大臣から御説明をいただきました。
そこで、特定被害防止目的以外のほかの目的に利用する場合であっても法目的の範囲内の利用に限定するということの御説明は今あったんですけれども、これ、文言では何となく理解をできる、理解できるという感はあるんですが、これを、この理解を深めるという意味では、もう少しイメージ的にできるだけ、他目的利用をする場合というのが具体的にはどんなことがあるのかということと、特定被害防止目的には当たらないんだけれども法目的の範囲内の利用という、利用になるという場合だというふうに思うんですけど、具体的にちょっと御説明をしていただければという…
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7小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
本法案における特定被害防止目的とは、通信の秘密に十分配慮するために、選別後通信情報の利用範囲を限定するものとして、重要電子計算機に対する国外通信特定不正行為による被害を防止する目的を基本として規定をしているものでございまして、当事者協定により取得し選別して得た選別後通信情報につきましては、これに加え、協定当事者の使用する電子計算機に対する特定不正行為による被害を防止する目的も含むものとして規定をしてございます。
一方で、法目的でありますけれども、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図ることであり、重要電子計算機の被害…
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