上沼紫野LM虎ノ門南法律事務所弁護士

2025年5月8日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)

御質問ありがとうございます。

通信の秘密に関しては、その当事者が同意をしていれば秘密ではないというのが原則的な考え方ではあるので、それを原則にするのであれば、同意があるんだったらそこはある程度柔軟に対応できるというのがその通信の秘密の重要性を考えるときの出発点なのかなというふうに思っています。

齋藤参考人がおっしゃる懸念も分からなくもないんですけど、ただ、本法案について言うと、やはり、その当事者の同意で対応できる、じゃなくて、取る情報が内外、外内通信ですので、それを考えると、その国内の側の通信の相手方当事者というのが国内の個人って考えにくいわけなんですよね。それを考えるのであれば、本件について、今までの通信の秘密について当事者の同意があればそこはいいんじゃないかというベースの考え方でいけるんじゃないかなというふうに思っています。

あともう一点付け加えるのであれば、通信の秘密に関する同意は包括的な同意ではありませんので、具体的な同意なので、そういう意味でいうと、どういうふうに使いますっていうことも含めて同意を取るというようなことで考えておりますので、そうすると、その自分の全く知らないところで勝手に使われる、通信がっていうことにはちょっとなりにくいんではないかなというふうに考えております。

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