ありがとうございます。
機能ということですけれども、的確にその機能を発揮するということにつきましては、やはりある程度、どういう場合にどういう判断をするんだということが事前に予測できるということが必要なんだろうと思うんですよね。
これ、例えば、じゃ、事後承認になるケースが結構多くなるんじゃないかみたいな議論も結構ありましたけれども、もちろんその個別のケースごとに判断していかざるを得ないんだと思うんですけど、いろんな承認をする場合に。ただ、そうはいっても、じゃ、どういう場合に承認できるのか、どういう場合に緊急避難の要件を満たして承認できるのかできないのかみたいなケーススタディーみたいなものをきっちりやっていくことが非常に大事なんだろうと思うんですね。本来はそれは国会で審議できれば一番いいんですけれども、それができないとしても、やはり内部で、こういう場合には承認できそう、できなそうみたいなケースをなるべく研究していく、できればそれはできる範囲で公表していく、そういうことで機能が割と効率的に発揮できるようになるんではないかなというふうに思っております。
53
竹谷とし子(公明)
大変にありがとうございます。参考になりました。
続いて、上沼先生にお伺いしたいというふうに思います。
事前また事後的、事前の規制及び事後的是正手段ということで、今日御説明、配付いただきました資料の十一ページ、十二ページ、十三ページにあるところでございますけれども、この独立機関による監視、これが事前、事後で非常に重要なものだというふうに考えておりますけれども、こちら、どのような機能、また規模感とかですね、もし先生のイメージがあれば御参考までにお伺いできればというふうに思います。
また、この独立機関、実施、運用する機関にも人材は必要だと思うんですけれど…
この発言のページ
54上上沼紫野LM虎ノ門南法律事務所弁護士
御質問ありがとうございます。
おっしゃるとおり、独立機関であっても人材は必要でして、人材がないと監視の実が上がらないので、それをするための最低限の人材が必要だというふうに考えています。それを考えると、規模感ちょっとどのくらいかというのは難しいんですけれども、今、三条委員会、日本で行われているものだと、やっぱり最近だと個人情報保護委員会があると思うんですが、個人情報保護委員会のレベルぐらいはあってもいいかなと個人的には思います。というのは、行わなければいけないその対象行為がどんどん今後高度化していくと思うんですね。それを考えると、それなりの人材がやはりい…
この発言のページ
55
竹谷とし子(公明)
ありがとうございます。
今のこの独立機関による監視ということで、不当な侵害発生を防ぐための措置でありますが、こちら、齋藤参考人にもこちらの独立機関による監視に求める機能についてお伺いできればと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
56齋齋藤裕弁護士
ありがとうございます。
機能ということですけれども、的確にその機能を発揮するということにつきましては、やはりある程度、どういう場合にどういう判断をするんだということが事前に予測できるということが必要なんだろうと思うんですよね。
これ、例えば、じゃ、事後承認になるケースが結構多くなるんじゃないかみたいな議論も結構ありましたけれども、もちろんその個別のケースごとに判断していかざるを得ないんだと思うんですけど、いろんな承認をする場合に。ただ、そうはいっても、じゃ、どういう場合に承認できるのか、どういう場合に緊急避難の要件を満たして承認できるのかできないのかみたいなケーススタディーみたいなものをきっちりやっていくことが非常に大事なんだろうと思うんですね。本来はそれは国会で審議できれば一番いいんですけれども、それができないとしても、やはり内部で、こういう場合には承認できそう、できなそうみたいなケースをなるべく研究していく、できればそれはできる範囲で公表していく、そういうことで機能が割と効率的に発揮できるようになるんではないかなというふうに思っております。
57
竹谷とし子(公明)
ありがとうございます。
ちょっと時間がなくなってしまって、酒井先生にお伺いすることができなくて申し訳ございません。
終わらせていただきます。ありがとうございます。
この発言のページ
58
片山大介(維新)
日本維新の会の片山大介です。
私は、まず、通信の秘密、齋藤先生が言われた通信の秘密について少し聞いていきたいと思います。
齋藤先生は、当事者協定が一番の問題で、これは通信の自由を侵害しているという問題提起をされました。それで、先生は、必要性を裏付ける事情はこの要件とされていない、ここが問題だとおっしゃったと思います。そうすると、これ、必要性を裏付ける事情がない限り、逆に言えば、あればこれは結んでもよいというお考えなのかということをちょっと逆説的にまずお伺いしたいというふうに思います。
この発言のページ
59齋齋藤裕弁護士
ありがとうございます。
おっしゃるとおりで、もちろんそこの具体的な必要性を要件として設けるということになれば、その点について憲法違反、通信の秘密侵害という問題はなくなるんだろうと思うんです。
ただ、当事者協定の問題についてはそれだけじゃなくて、今のは入口の話なんですけど、出口で目的外利用が自由にできちゃうという問題があるんで、そこがやはり放置されているとやはり認められないんじゃないかなと思っています。ただ、入口の問題に関しては、おっしゃるとおり、そこの具体的な必要性というのが要件になれば、少なくとも通信の秘密との関係はクリアできる可能性はあるんだろう…
この発言のページ