このインテリジェンスに関連して、今は警察のこのインテリジェンスの向上について答えていただきましたが、四月十八日の本会議で総理に、同盟国、同志国との情報連携もこれから能動的サイバー防御には非常に重要になってくると、そのためにそれらの国とのギブ・アンド・テークの関係をつくっていくことが大事だと、そのためにもこの政府全体のインテリジェンスの向上が必要で、どうやって取り組むのかとお聞きをしたんですが、総理の方からは、サイバー空間と実社会の双方においてインテリジェンス機能の強化に努めてまいりますという非常にばくっとした答弁しか返ってこなかったので、これは具体的にどういうことに取り組もうとされているのか、教えていただきたいと思います。平大臣にお願いします。
柴田巧 (日本維新の会)
2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 195 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 アクセス・無害化措置の内容としては、例えば、攻撃者が利用しているサーバー等に対し遠隔からログインを行い、当該サーバー等にインストールされているプログラム等を確認した上で、当該サーバー等が攻撃に用いられないよう、インストールされている攻撃のためのプログラムの停止や削除、攻撃者が当該サーバー等へアクセスできないような設定の変更等の措置を行うことを想定しています。 これら以外についても、委員から今御指摘のあった手法も含めまして、危害防止を図るために通常必要と認められる程度において措置を行うことはあり得ますが、いずれにしても、アクセス・無…
じゃ、続いて、今いろいろお聞きをしてきましたが、無害化措置をするに当たって、またその優先順位を付けるということに資するためにも、このインテリジェンスの機能を向上させていくというのは非常に重要なことだと思いますが、この点はどうやっていくのか、国家公安委員長にお聞きをします。
御指摘のとおり、この情報の収集・分析機能の向上は極めて重要でございます。警察におきましては、サイバー攻撃事案の予兆や実態解明等、つまりサイバー空間における情報の収集・分析機能を強化し、政府内の関係行政機関との分析結果の共有を推進をするとともに、そのための体制の強化、外国機関等との連携強化、そして、高度な専門人材の育成、確保に向けた取組を強力に推進しているところでございます。 今般の改正によって、サイバー攻撃による危害防止のためのアクセス・無害化措置という手段が新たに加わることとなりますが、国家公安委員会の管理の下、一層機能を強化していくよう指導してまい…
- (上の発言)
このインテリジェンスに関連して、今は警察のこのインテリジェンスの向上について答えていただきましたが、四月十八日の本会議で総理に、同盟国、同志国との情報連携もこれから能動的サイバー防御には非常に重要になってくると、そのためにそれらの国とのギブ・アンド・テークの関係をつくっていくことが大事だと、そのためにもこの政府全体のインテリジェンスの向上が必要で、どうやって取り組むのかとお聞きをしたんですが、総理の方からは、サイバー空間と実社会の双方においてインテリジェンス機能の強化に努めてまいりますという非常にばくっとした答弁しか返ってこなかったので、これは具体的にどういうことに取り組もうとされているのか、教えていただきたいと思います。平大臣にお願いします。
まず、本法案により、政府としては、基幹インフラ事業者等からのインシデント報告の受領や通信情報の収集、分析が可能となり、より早期かつ効果的にサイバー攻撃を把握をして対応することができるようになると考えております。 また、政府においては、昨年の七月に、内閣サイバーセキュリティセンター、NISCに、サイバー空間におけるインテリジェンスを担当するサイバー対処・情報ユニットというものを設置をしました。NISCにおける複数の幹部職員の設置や定員、予算の大幅な拡充を行うこと等により、情報収集、分析を始めとしたサイバー対応能力の機能強化に向けて体制の抜本的強化を図って…
両大臣とも、そのいわゆるインテリジェンスの向上の必要性、重要性は十二分に認識をされているわけですけれども、やはり、特に外国、海外との連携をしていく、情報連携するときにはやっぱりギブ・アンド・テークの関係というかがやっぱり強いものでなければなりませんし、そのためには、そういうことは結局は欧米主要国と同等以上のものになっていくと思いますので、現実はなかなかそこまでには全然まだ至っていないのではないかと思います。これ、また改めて細かく、詳しく聞いていきたいと思いますけれども、政府全体としてこのインテリジェンス機能の向上にしっかりこれは取り組んでいただきたいと思…
まず、警察及び自衛隊が国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合には、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から、措置の実施主体は警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議をしなければならないこととしています。この点、差し迫った危害に対処する上で、この協議を迅速に行うことは極めて重要であります。平素から内閣官房、警察庁、防衛省及び外務省の間で緊密に連携をして、協議を適切かつ迅速に行うことができるように取り組んでまいりたいと考えております。 また、アクセス・無害化措置をとる場合には、原則、あらかじめサイ…