今政府参考人からお答えしたとおりであります。
主に基幹インフラ事業者を想定される協定当事者から提供を受けた通信情報は、その協定当事者のサイバーセキュリティーの向上に用いることを想定をしています。その利用の在り方としては、通信の相手方の権利利益にも十分配慮しながら、協定当事者の意向やサイバー空間の脅威の情勢も踏まえつつ、一定程度柔軟に運用を行う必要があることから、法律において一律に利用目的を限定してしまうことは適当でないと考えております。
先ほどから答弁しているとおり、そもそもこの選別後通信情報は重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報ですので、それを使うということで、サイバーセキュリティー含めて、柔軟に使うことによって国全体のサイバーセキュリティーの能力を高めるということは極めて重要でありますし、また、この法律全体で様々ないわゆる安全措置がとられておりますので、それをもって十分であると我々は考えております。
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石垣のりこ(立憲)
じゃ、有用な情報だ、活用もできるということなのであれば、目的外利用ではなくて、特定被害防止目的、今回の法案の目的ですね、に新たに追加して、セキュリティー対策向上目的というような名目を追加して選別後通信情報の提供を認めるという法律の立て付けの方が、より的確にこの目的を達することができるんじゃないですか。
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94小小柳誠二内閣官房内閣審議官
選別後通信情報の目的をそもそも限定しておりますのは、選別後通信情報は通信情報でございますので、非常にその通信の秘密との関係で厳格な取扱いが求められるから制限をしているということでございます。
したがいまして、その国外通信による特定の不正行為に関するものに限ってその通信情報を利用するという発想の下で特定被害防止目的ということに絞るということにしているところでございます。したがいまして、その絞るということは必要でありますけれども、当事者協定は、当事者の同意を得た範囲内に限ってそういったサイバーセキュリティー目的ということに使わせていただくということにしてい…
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石垣のりこ(立憲)
いや、厳格にとか絞るとおっしゃるんですけれども、厳格に絞るんだったら逆に、目的外利用にきちんと、当事者間の合意が取れれば目的外に、別にこれ、もうしかも限定してない形で書かれているわけですし、幾ら法律の作成者としてそういう意図はないといっても、それがどうやってこの条文上担保されるかということの方が重要ですよね。法解釈上、ここできちんと議事録に残すということは、もちろん後から振り返って、こういう解釈の下に作られたということが検証される点では重要なんですけれども、きちんと条文に書き込んだ方がそういう間違いが起きないわけじゃないですか。だとしたら、きちんと、これ…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
今政府参考人からお答えしたとおりであります。
主に基幹インフラ事業者を想定される協定当事者から提供を受けた通信情報は、その協定当事者のサイバーセキュリティーの向上に用いることを想定をしています。その利用の在り方としては、通信の相手方の権利利益にも十分配慮しながら、協定当事者の意向やサイバー空間の脅威の情勢も踏まえつつ、一定程度柔軟に運用を行う必要があることから、法律において一律に利用目的を限定してしまうことは適当でないと考えております。
先ほどから答弁しているとおり、そもそもこの選別後通信情報は重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報ですので、それを使うということで、サイバーセキュリティー含めて、柔軟に使うことによって国全体のサイバーセキュリティーの能力を高めるということは極めて重要でありますし、また、この法律全体で様々ないわゆる安全措置がとられておりますので、それをもって十分であると我々は考えております。
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石垣のりこ(立憲)
そういうお気持ちで作っていただいたのはとても重要なことだと思うんですけれども、そのお気持ちがきちんと守られるように、法律上に誤解がないように明記をすべきではないだろうかと。今、目的外規定のその目的が皆様が意図されていること以外にも使い得るように書かれているので、そうではなくて、きちんと、サイバー攻撃に対して今後の知見を積み重ねていくという点で重要である、活用した方がいいということであれば、それも一つの目的として書き込んだ方がいいのではないでしょうかということを申し上げているわけでありますが、いかがでしょうか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
選別後通信情報の利用がサイバーセキュリティーの対策の範囲内に通常限られることは条文の規定からは当然に導かれるものであり、条文においてあえて規定するまでの必要性はないと考えております。
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石垣のりこ(立憲)
いや、こういう例を出すのはあれかと思いますけれども、学術会議において、総理大臣の任命権がこれ形式的なものとされていたわけですよ。それを、形式的なもののはずがこれ意図的介入が行われて、推薦どおりの義務なし、内閣法制局での解釈として公務員の選定罷免権を持ち出して解釈の変更をしているわけですよ。こういうことがあり得るわけですよ。
こういうことをやっている今の政府を目の前にして、いや、そういう意図はありません、そういう使い方というのはあり得ませんと幾らおっしゃっても、今後の状況によって変わり得ることがあるわけじゃないですか、ちゃんと条文にきちんとそのとおりに読…
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