小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

選別後通信情報の目的をそもそも限定しておりますのは、選別後通信情報は通信情報でございますので、非常にその通信の秘密との関係で厳格な取扱いが求められるから制限をしているということでございます。

したがいまして、その国外通信による特定の不正行為に関するものに限ってその通信情報を利用するという発想の下で特定被害防止目的ということに絞るということにしているところでございます。したがいまして、その絞るということは必要でありますけれども、当事者協定は、当事者の同意を得た範囲内に限ってそういったサイバーセキュリティー目的ということに使わせていただくということにしているところでございます。

前後のやりとり

90の発言を見る

98の発言を見る