門松貴内閣官房内閣審議官

2025年4月22日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 62 発言)

お答えいたします。

第四条で規定されている特定重要電子計算機の届出、これ法律では特別社会基盤事業者に対する届出なんですが、これまあ要は基幹インフラ事業者のことですが、基幹インフラ事業者に対して届出を求める特定重要電子計算機の具体的な範囲でございます。

例えば、よく言われるファイアウォールであったりとかVPN装置と言われる、要するに事業者の内部システムと外部のインターネットの接点となるような機器、これを届出いただくと。また、認証サーバーとよく言われますが、システム管理において重大な役割を果たしている機器、こういうものを想定しているということでございます。

ただ、その上で、それぞれの具体的な範囲ですが、これ今後政令で規定していくことになると思いますが、業界ごとのシステムの特性、これをよく配慮した上で、事業者の皆様、また専門家の御意見賜りながら丁寧に制度設計をし、御相談しながら進めてまいりたいというふうに考えております。

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