大臣、政治家として、やっぱり、この法案を議論する中で、いろんなやっぱり抜け穴とか抜け道というのは議論されたと思うんですけど、大臣が思うに、こういう部分の抜け道とか抜け穴があるんじゃないかとかいうのがもしあったとしたら、教えてください。
大島九州男 (れいわ新選組)
2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 180 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
具体的な事実に即して判断することとはなりますけれども、例えば、性風俗店が紹介料を払う相手方というのは、その紹介をしてきたスカウト、その他の第三者も含まれております。
なので、今おっしゃいましたような紹介をした女性からもらうというあれでありましても、その女性の原資が例えば風俗営業、性風俗営業から出ているのかとか、そういったところを見て判断していくことになろうかと思いますので、結果的に性風俗店から紹介料と言われるものが出ていて、それが渡っているんであれば、当然この新しく追加します禁止行為に該当してくるものと考えております。
いや、風が吹けばおけ屋がもうかるじゃないけど、消費税ができたら派遣が増えたとか、消費税ができたら土木建築業で一人親方が増えたみたいなね、両罰規定が今度、三億とかいうふうに入りましたよね。そうすると、企業としてやるとそういう両罰規定に掛かるんで、いやいや、おまえが個人でやれと、それで、おまえの営業でやれと、まあ親分系ですよね、そういう組織ですからね。いや、俺の企業はおまえ関係ねえんだと、ただ、何らかの形で上納金と言われるような金はこっちへ持ってくるんだぞというような、まあ迂回献金というかマネーロンダリングのような、そういうことは当然考えて議論をされたと思う…
お答えいたします。 両罰規定につきましては、当然、法人に掛かるものでございます。ただ、今御指摘の、御指摘されましたような事案につきまして、例えば、第三者が別の人間に風俗営業の許可を取らせ、若しくは無許可で何かをやらせるといったような場合に、その後ろに、背後にいる方の指示、命令に基づいてやっているのであれば、その風俗営業の実質的な営業者というふうに捉えられると思います。事案によっては、例えば法令違反を店の方ですれば、共犯関係というのが成立して検挙するようなこともできるかとは考えております。 また、今回、欠格事由の中で暴力的不法行為等を行うおそれがある者…
- (上の発言)
大臣、政治家として、やっぱり、この法案を議論する中で、いろんなやっぱり抜け穴とか抜け道というのは議論されたと思うんですけど、大臣が思うに、こういう部分の抜け道とか抜け穴があるんじゃないかとかいうのがもしあったとしたら、教えてください。
大島委員も大変いろいろお考えになっていただいて、またそれを質疑に生かしていただいて、感心をして私も聞いていたところでございますが、委員御指摘の、今までに御指摘いただいた点などは、一応警察の方でも考慮し、勘案をし、この法案を作っているということでございます。
そのほかにもいろいろな事例や事案や可能性を含めて、より効果が上がるようにこの法案を形成しているという説明を聞いておりますので、今のところは、私がそれを超えて思い付く抜け穴というようなものは今のところはないので、是非、大島委員がお持ちであれば、教えていただければ有り難いなと思っております。
基本、もう今まで、もう皆さんも御存じのようにイタチごっこでいろいろやってきて、それをこう、穴を埋めながらやってきているわけでありますから、先ほども、紹介は、これはもう職業安定関係だとか、こっちはこっちだというふうになると、なかなかやっぱり我々も分かりづらい部分が多いわけですよ。だから、どう連携してこれやっていくかと。 先ほどもSNSの関係がありましたよね。今もう客引きとかいって客を直接引っ張るよりも、もうSNSとかでやり取りして、それで結局そっちへ誘導していくということがもう常態化しているんじゃないかという気がするんですけど、そこら辺の対策とかはどうい…
お答えいたします。 おっしゃいますとおり、SNSやマッチングアプリを通じて集客を図るといったようなことも行われておりますし、先ほども答弁させていただきましたけれども、ホストがホストであることを隠してSNSやマッチングアプリを通じて女性と接触して、その後店に客として勧誘しているといったような事例もございます。 こういった事例があることを検挙事例等も含めまして広く広報することによって、女性客、女性の方には注意喚起をしていかなければならないというふうに考えておりますし、また、SNS等での勧誘につきましても、先ほども申し上げましたけれども、個別具体の状況によ…