檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 179 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答えいたします。

両罰規定につきましては、当然、法人に掛かるものでございます。ただ、今御指摘の、御指摘されましたような事案につきまして、例えば、第三者が別の人間に風俗営業の許可を取らせ、若しくは無許可で何かをやらせるといったような場合に、その後ろに、背後にいる方の指示、命令に基づいてやっているのであれば、その風俗営業の実質的な営業者というふうに捉えられると思います。事案によっては、例えば法令違反を店の方ですれば、共犯関係というのが成立して検挙するようなこともできるかとは考えております。

また、今回、欠格事由の中で暴力的不法行為等を行うおそれがある者と密接に関連するような者を排除して、排除することとしておりますので、そういった規定も活用しながら、そういった背後にいるような悪質な者については排除して、適正な風俗営業だけが残るようにしていきたいと考えております。

前後のやりとり

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