お答えいたします。
今回の改正におきまして、無許可営業等の罰則につきましては大きく引き上げることとしております。委員御指摘のとおり、最近の検挙事例等を見ますと、こうした無許可で行われているような営業につきましては、一か月当たり数千万円と、短期間で高額な売上げを得ているということが確認されております。現行罰則で処罰された場合の不利益の程度に見合っておらず、こういった処分が、現に悪質な違反が後を絶たないため、この度、罰則を引き上げたいと考えております。
また、罰則に、引上げに当たりましては、他の法律における類似の罪の法定刑も参考といたしまして、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金又はこれらの、(発言する者あり)ああ、済みません、失礼しました、一千万円以下の罰金又はこれらの併科、両罰規定における法人に対する罰金刑は三億円以下に引き上げることとしております。
この罰金の上限でございますけれども、こちらにつきましても、やはり全体的な刑罰法令のバランスの中でいろいろ関係部署とも協議して定めたものでございます。今後の施行状況を見て、また更なる罰則の引上げが必要になってくるのかどうかといったものは、また検討してまいりたいと考えております。
134
竹詰仁(国民)
先ほどの御質問にもあったんですが、もう一度確認しますが、この性風俗店ではない例えばホストクラブやキャバクラ等などの風俗営業店のこのスカウトバックというのは禁止されるのか、あるいは、性風俗店によるスカウトバックを禁止するということは性風俗店へのスカウト自体が全くなくなるということを狙いとしているのか、お尋ねいたします。
この発言のページ
135檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本法案で禁止しておりますいわゆるスカウトバックにつきましては性風俗店が払うものでございまして、ホストクラブやキャバクラ等の風俗営業店によるスカウトバックは規制の対象としておりません。
本法律案が成立した暁には、そもそも性風俗店に従業員を紹介するという行為は職業安定法に違反するものでございまして、こういった法令に加えまして、スカウトバックの禁止規定を運用することで、悪質ホストクラブ、スカウトグループ、性風俗店、また、その背後には匿名・流動型犯罪グループも関与もうかがわれるような卑劣なビジネスモデルといったものが形成されている状況がご…
この発言のページ
136
竹詰仁(国民)
続いて、無許可営業等に対する罰則の強化についてお尋ねいたします。
この無許可営業に対する罰則の強化で、風俗営業の無許可営業等に対するものは、二年以下から五年以下の拘禁刑、あるいは二百万円以下から一千万円以下の罰金、両罰規定に関わる法人罰則の方は二百万円以下から三億円以下の罰金というふうに罰則が変わるという内容でございます。これまでの罰則では十分な抑止力が働かなかったということがこういった背景にあるんではないかと推察いたします。
この法案を提出される前の報告書というのが出されているんですけれども、この報告書の中では、悪質な営業を営む者の検挙事例として、…
この発言のページ
- (上の発言)
137檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
今回の改正におきまして、無許可営業等の罰則につきましては大きく引き上げることとしております。委員御指摘のとおり、最近の検挙事例等を見ますと、こうした無許可で行われているような営業につきましては、一か月当たり数千万円と、短期間で高額な売上げを得ているということが確認されております。現行罰則で処罰された場合の不利益の程度に見合っておらず、こういった処分が、現に悪質な違反が後を絶たないため、この度、罰則を引き上げたいと考えております。
また、罰則に、引上げに当たりましては、他の法律における類似の罪の法定刑も参考といたしまして、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金又はこれらの、(発言する者あり)ああ、済みません、失礼しました、一千万円以下の罰金又はこれらの併科、両罰規定における法人に対する罰金刑は三億円以下に引き上げることとしております。
この罰金の上限でございますけれども、こちらにつきましても、やはり全体的な刑罰法令のバランスの中でいろいろ関係部署とも協議して定めたものでございます。今後の施行状況を見て、また更なる罰則の引上げが必要になってくるのかどうかといったものは、また検討してまいりたいと考えております。
138
竹詰仁(国民)
御回答ありがとうございました。
続いて、風俗営業の許可に係る欠格事由というのが追加されてございます。親会社等が許可を取り消された法人や警察による立入調査後に許可証の返納、処分逃れをした者などは、不適格者として風俗営業の許可が与えられないというふうに理解をいたしております。こうした不適格者の排除は同意します。
その一方で、実際に営業許可を与えないためには、会社の親子関係の調査とか、例えばデータベース化するとか、いろんなデータの共有だとか、あるいは都道府県をまたいだ警察の連携だとか、そういったことも必要になるんじゃないかと私は思いました。
この風俗営業…
この発言のページ
139檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
委員が御指摘されました親会社等の関係を例にしてお話しさせていただきますけれども、親会社等に当たるかどうか、この判断に当たりましては、まずは、例えば株式の保有や資本金の拠出、人事等を通じて申請者の意思決定に恒常的に関与しているかどうかというところに注目いたしまして、親会社と言えるような法人があるかどうか、また同じ親会社を持つ兄弟法人があるかどうかというのを確認いたしまして、その法人についての処分歴の有無を確認していくこととなります。
我々警察におきましては、風俗営業の許可を持った方々、またその処分につきまして処分履歴等、データベース…
この発言のページ
140
竹詰仁(国民)
今の、もう一度確認なんですけど、その場合、私、先ほど自分が申し上げた中で、警察の管轄をもう超えて全国大で、例えば大阪と東京とかいうのが連携があるかというのをお尋ねしたかったんですが、その警察をまたいだそういった連携はどうなるんでしょうか。
この発言のページ